東海会の活動について

支援活動報告

日本弁理士会東海会が各地で行った支援活動をご紹介しています。

2010/08/31

日本弁理士会東海支部主催「碧南市ものづくりセンターにおける知的財産出前授業」

1.日 時:平成22年7月27日(火) 13:30~16:30

2.場 所:碧南市ものづくりセンター(愛知県碧南市)

3.名 称:日本弁理士会東海支部主催「知的財産出前授業」

4.内 容:「君も今日からエジソン」、「理科工作教室」

5.対 象:碧南市内在住の小学校4年生~6年生 29名

6.担当部署:日本弁理士会東海支部 教育機関支援機構

7.講 師:
   機構長 小林かおる、副機構長 青山 秀夫
   運営委員 橋本由佳里、江間 路子、駄栗毛直美、三吉 祐二、臼井 孝尚、堀木 克志、生田 直子、藤谷 修

8.コメント:
 碧南市ものづくりセンターでの出前授業は、今回で3年目(3回目)になります。
 そこで、知財授業と理科工作の二部構成は今までと同じとしましたが今回は内容を見直しました。知財授業としては、電子紙芝居を用いた「君も今日からエジソン」(70分)を実施し、理科工作としては、「光通信を利用したメロディ装置」(90分)を実施しました。
 「君も今日からエジソン」では、橋本委員がエジソンや弁理士について丁寧にわかりやすく説明した後、「サラカップル」、「カタシャンボトル」、「肩ブレラ」を使って、不便なことを便利にするにはどうしたらいいかをこども達と一緒に考えました。こども達は積極的にアイデアを出し、橋本委員は身近なものから発明が生まれることをこども達に気づかせるようにしていました。また、エフ博士が悪井安男にマネされて困る寸劇では、どうして特許制度が必要かをこども達と一緒に考えました。この場面は、橋本委員が発明好きで人が好いエフ博士に、三吉委員と臼井委員がそれぞれ悪役の悪井安男と正義の味方である弁理士に扮して、劇形式で実施しました。細かな演出にこども達もワクワクしていたように見えました。
 「光通信を利用したメロディ装置」の工作は、メロディIC・発光ダイオード(送信側)、フォトトランジスタ・スピーカー(受信側)、その他諸々の部品を使って実施しました。この工作の良い点は、小さなメロディICに音楽が詰まっていることや、送信側と受信側が離れているにも拘わらずスピーカーから音が出る不思議をこども達が考えることができることにあります。更には、その音楽が発光ダイオードから光として送信され、その光がフォトトランジスタで検出され、検出された光が音としてスピーカーから出てくる仕組みを目と聴覚を使ってこども達が考えることができる点にも良さがあります。青山副機構長は、テレビのリモコンを例に取りこども達にわかりやすくヒントを与えていました。他にも、この工作の良い点として、普段学校ではあまり習わない半田付けを体験することができること、配線が上手くできないと音が出ないのでこども達が皆必死になって集中すること等を挙げることができます。
 工作では音が出ないと達成感を味わうことができないので、各委員は必死になってこども達の工作の指導を行いました。その結果、全員が音を出すことができました。しかし、配線不良等が原因で、「一度音が出たけど、後で音が出なくなった」、「発光ダイオードが壊れた」等はありました。そのため、細かなトラブルを見越した工作の指導の必要性を強く感じました。入念に準備をしておけば、発明のおもしろさをみんなで一緒に考えるのにより多くの時間を割くことができます。これからも良い緊張感を持ちつつ、こども達と不思議体験を通じて特許や発明について考えて行きたいと思います。

日本弁理士会東海支部 教育機関支援機構
機構長 小林 かおる

2010/08/31

中部知的財産戦略本部事業「教職員・課外活動指導員向けセミナー」

1.事業名:中部知的財産戦略本部事業「教職員・課外活動指導員向けセミナー」

2.日 時:平成22年7月26日(月)10:30~12:00

3.場 所:中津川市立付知南小学校

4.実施者:(主催)中部経済産業局 (運営)(社)発明協会岐阜県支部

5.内 容:教職員が知っておくべき著作権

6.対象者:中津川市立付知南小学校教職員 約17名

7.担当部署:日本弁理士会東海支部 教育機関支援機構

8.講 師:日本弁理士会東海支部 教育機関支援キャラバン隊 隊員 木村 達矢

9.コメント
 小学校の教職員向けの1時間「30分のセミナーで、講学的、制度的な開設よりも事例を多く具体的に説明して欲しいとの要望があった。そこで、まず最初の30分で、簡単に後の事例解説で必要となる範囲で、著作物、発生と保護期間、著作権の内容(支分権)、著作者人格権について説明した。
 その後、予め用意されていた、1.教育現場で問題等の作成におけるインターネット、2.各種問題集等からのコピー等の許容範囲、3.生徒への配布は許されるが家庭、先生向け等の配布範囲、4.子供の人格権といいますか作文等の添削を行ってよいかなどの質問、及び5.文化祭での著作物の上演、キャラクターの利用等の事例を解説した。
 先生方は、日々多くの疑問を持ちながら現場に立っておられるとのことで、質疑応答においても多数の質問がされ、時間をかなりオーバーした。このような現場でのセミナーは、具体的な質問に答えつつ(できれば事前に知らせてもらって下調べできるとよい)、法律的な根拠、裏付けを解説するというのがよいと思いました。

日本弁理士会東海支部 教育機関支援キャラバン隊
隊員 木村 達矢

2010/08/31

岐阜大学産官学融合本部主催「知的財産セミナープレ遊GO」

1.事業名:岐阜大学知的財産セミナープレ遊GO「事例に学ぶ知的財産権」

2.日 時:平成22年7月9日(金)16:30~17:30

3.場 所:岐阜大学産官学融合本部 1階 ミーティングルーム

4.実施者:(主催・運営)岐阜大学産官学融合本部

5.内 容:ゴルフボール特許侵害事件

6.対象者:岐阜大学産官学融合本部職員、一般企業関係者等、約20人

7.担当部署:日本弁理士会東海支部 教育機関支援機構

8.講 師:日本弁理士会東海支部 教育機関大学支援キャラバン隊 隊員 廣江 武典

9.コメント:
 事例に学ぶ知的財産権というテーマで毎月開催されるセミナーにおいて、今回は、ゴルフボール特許侵害事件について取り上げました。原告はブリジストンスポーツ(株)であり、被告は、ゴルフ愛好者であれば必ず知っているタイトリストゴルフボールを取り扱うアクシネット・ジャパン・インクです。原告は、タイトリストゴルフボールが自己の特許(特許番号第2669051)の技術的範囲に属しており、これを輸入販売する被告の行為は、特許権侵害であるとして57億円の支払いを求めました(東京地裁 平成17年(ワ)第26473号)。
 事件の第1の争点は、原告特許発明の構成物質(以下、Dとする)を含んでいる被告製品が、原告特許権の技術的範囲に属するものであるかどうかでした。出願過程を参酌すると、原告は審査過程で提出した意見書において、Dは加硫促進効果が無く加硫促進剤として作用するものではないとして、進歩性を主張し特許を取得していました。
 そこで、被告は、被告製品においては、Dは加硫促進剤として作用するものであるから、原告特許権の技術的範囲に属さないはずであり、原告の被告製品は自己の特許権に属するという主張は、意見書で主張した内容と異なる主張であって、包袋禁反言の法理に反し、許されないと反論しました。今回は、原告及び被告の主張内容について解説しましたので、次回は、これについて、裁判所の判断を解説する予定です。

日本弁理士会東海支部 大学支援キャラバン隊
隊員 廣江 武典