東海会の活動について
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よくある相談事例集
知的財産支援サービスについて、よくご相談いただく事例をご覧いただけます。
- どういうものが特許となりますか?
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世の中に知られていないものや既に知られているものから考えて思いつくのが困難なものが、特許となる可能性があります。他に産業上利用できることや公序良俗を害するおそれがないことが必要です。それから、最初に特許庁に対して出願という手続きを取る必要があります。
具体的には、ケースによって適切な判断が必要となりますので、弁理士会で行っている無料相談や最寄りの特許事務所等で、弁理士にご相談下さい。
- 特許と実用新案のどちらで出願するのがよいですか?
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特許は、出願内容が法律上の形式を満たしているかを判断する方式審査と、特許権を付与するのにふさわしいかを判断する実体審査とを経て登録されるのに対して、実用新案は、基本的要件を満たしていれば比較的早く(出願から半年程度で)登録されます。そして、特許が権利化されたときの権利の存続期間が出願日から20年、実用新案は10年となっています。
そのため、商品として販売したときのライフサイクルが短いものは実用新案、長いものは特許がよいと思います。また、実用新案では、方法や化学物質については保護の対象ではありませんので、特許で出願することとなります。また、登録までにかかる費用は実用新案の方が安くなります。
- 特許の調査方法を教えてください。
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パソコンで特許庁のホームページに接続して調査する方法があります。これは無料で行なえます。
まず、特許庁のホームページを開いてください。検索サイトで「特許庁」と入力して検索するか、特許庁のホームページのURL「http://www.jpo.go.jp/indexj.htm」を入力して下さい。次に、特許庁のホームページの1ページ目にある「特許電子図書館(IPDL)」をクリックして下さい。検索メニューのうち「初心者向け検索」でキーワードを入力して行うか、「特許・実用新案検索」で、「公開DB検索」や「テキスト検索」を行うのが、比較的調査し易いと思います。
- 特許出願してからどのくらいの期間で権利化できますか?
- 特許出願の場合、出願日から3年以内に「出願審査請求」という手続きをしなければ、特許庁での審査を受けることができません。そのため、特許となるまでの期間は、「出願審査請求」いつ行うかにより変わります。出願と同時に「出願審査請求」を行った場合、出願から1~数年で審査の結果が特許庁より送付され、審査の結果について応答する場合には、さらに半年程度期間を要します。
- 特許出願は権利化までにどのくらいの費用がかかりますか?
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特許庁に収める費用として、出願手数料、審査請求手数料、登録料などの手続費用があります。
特許の場合、出願の内容によって異なりますが、出願から権利取得までに必要な特許庁費用の合計は、数十万円~40万円程度になることが多いと思います。
実用新案の場合、数万円~5万円程度になることが多いと思います。詳しくは特許庁のホームページをご覧下さい。
また、弁理士に代理人として依頼したときには、前記それぞれの手続費用に加えて代理人への費用がかかります。また、特許庁への費用ではありませんが、特許庁からの拒絶理由通知に対応するための意見書、手続補正書を提出する手続きが必要となり、この場合に代理人への費用が必要となります。代理人への費用は各事務所によって異なりますので、依頼する弁理士にお尋ね下さい。
- 外国へ出願したいのですが、どうすればよいですか?
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最初に我が国へ出願してから外国へ出願する場合について説明すると、第1番目の方法として、最初に我が国に特許出願を行ってから、1年以内に優先権を主張して外国出願を行うという方法(一般にパリルートといいます。)があります。これによると、その外国出願は、我が国の出願日を基準にして、特許性(新規性、進歩性等)が判断されるという利益を受けることができます。しかし、各国に直接するには、各国の定める様式等の要件を充足しなければならず、特にその国の公用語での出願を求める国が多いため、1年の優先期間内に翻訳文等を用意して外国出願を完了することが困難となる場合があります。
第2番目の方法として、PCTと略称される特許協力条約に基づく国際出願というものがあります。この場合、我が国にした特許出願に基づく優先権を主張してPCTによる国際出願を行うこともできますし、最初から複数の国を指定して国際出願することもできます。PCTに基づく国際出願の形式的要件は各加盟国で統一されているため、異なる国毎に異なる形式要件に適合した出願書類を作成する煩雑さを回避することができます。また、このPCTに基づく国際出願は、所定の受理官庁に対して、その受理官庁が認める言語で行えばよいことになっています。我が国の特許庁は受理官庁として日本語による国際出願を受理するため、1年の優先期間の間際でも、翻訳の必要がなく、優先権の利益を享受して国際出願を行うことができます。
ただし、PCTに基づく国際出願は、各指定国に通用する共通の国際特許を付与する制度ではありません。そのため、一定の期間内(一部の国を除いて、優先権の基礎となった我が国への出願日より30ヶ月以内)に、国際出願を各指定国につなげるための国内移行手続きを行う必要があります。また、PCTに基づく国際出願は、出願時の費用が比較的高額となります。
そのため、出願する外国の数、時間的余裕、費用等を考慮して、パリルートによるか、PCTに基づく国際出願によるかを判断する必要があります。
- どのような場合に商標登録すればよいですか?
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商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。自己(自社)の取り扱う商品等に使用するマークがある場合に、当該マークについて商標登録することが考えられます。
なお、商標登録を受けないまま商標を使用している場合、先に他社が同じような商標の登録を受けていれば、その他社の商標権の侵害にあたる可能性があります。また、商標を先に使用していたとしても、その商標が、自社の商品やサービスを表すものとして需要者に広く知られているといった事情がなければ、商標権の侵害にあたる可能性がありますので注意が必要です。
- 商標の調査方法を教えてください。
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関連する項目として「特許の調査方法を教えてください。」もご参照ください。特許の調査と同様に、特許電子図書館で商標検索することができます。
商標の読み方である称呼(しょうこ)等に基づいて、出願されている商標あるいは、登録されている商標について検索することができます。個別具体的な調査方法については、依頼する弁理士等にご相談ください。
- 商標登録出願からどのくらいの日数で権利化できますか?
- 出願毎に個別に特許庁の審査が行われるため、一概に特定することはできませんが、2009年の平均的な審査期間として、出願から審査結果の最初の通知が発送されるまでの期間は6.2か月で、出願から審査後の査定が発送されるまでの期間は14.3か月です。
- 商標登録出願は、権利化までにどのくらいの費用がかかりますか?
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特許庁に支払う出願料は、3,400+(8,600×指定商品・指定役務の区分数)です。また、特許庁に支払う商標登録料は、37,600×指定商品・指定役務の区分数です。従って、1区分の場合は、特許庁に支払う印紙代は、49,600円です。
なお、弁理士等に商標登録出願を依頼する場合には、別途代理人手数料や成功報酬等が必要になります。詳細は、依頼する弁理士等にご相談ください。
- どのようなものが意匠権で保護されますか?
- 意匠とは、物品あるいは物品の部分における形状・模様・色彩に関するデザインをいいます。物品と模様・色彩は一体不可分の関係にあるため、模様や色彩のみでは意匠権で保護されません。なお、物品の部分における形状・模様・色彩には、物品の操作の用に供される画面デザインも含まれます。これらのデザインが、意匠権によって保護されます。
- 意匠登録出願からどのくらいの日数で権利化できますか?
- 出願毎に個別に特許庁の審査が行われるため、一概に特定することはできませんが、2009年の平均的な審査期間として、出願から審査結果の最初の通知が発送されるまでの期間は7.1か月で、出願から審査後の査定が発送されるまでの期間は12.5か月です。
- 意匠登録出願は、権利化までにどのくらいの費用がかかりますか?
- 特許庁に支払う出願料は、16,000円です。また、特許庁に支払う意匠登録料は、第1年から第3年までは毎年8,500円で、第4年から第20年までは毎年16,900円です。なお、弁理士等に商標登録出願を依頼する場合には、別途代理人手数料や成功報酬等が必要になります。詳細は、依頼する弁理士等にご相談ください。