東海会の活動について

支援活動報告

日本弁理士会東海会が各地で行った支援活動をご紹介しています。

2011/02/28

名古屋工業大学大学院「知的財産権特論」講座

1.事業名:名古屋工業大学大学院「知的財産権特論」講座

2.日 時:(第1回)平成22年11月25日(木)14:40-16:10
       (第2回)平成22年12月 2日(木)14:40-16:10
       (第3回)平成22年12月 9日(木)14:40-16:10

4.場 所:名古屋工業大学

5.内 容:「特許明細書の書き方」(講座全15回中3回実施)

6.対 象:大学院1年生の特論受講者 約60名

7.担当部署:日本弁理士会東海支部 教育機関支援機構

8.講 師:日本弁理士会東海支部 教育機関支援キャラバン隊 隊員 金久保 勉

9.コメント:
(1)名古屋工業大学では、大学院1年生を対象にして「知的財産権特論」の授業を産学官連携センター知財活用部門所属の虎澤研二教授が実施しています。15回の講義の内、第6~8回を「特許明細書の書き方」にあてていますが、このテーマについては弁理士が適当であろうということで講師依頼を3年連続して受けています。
 学生は特許制度の概略について、1~5回の講義で説明を受けているとのことのため、復習をかねて特許明細書に必要な基本的事項について説明をしました。

(2)次に研究論文との大きな相違として、特許明細書の方は権利が関係する点を説明しました。順次、実例を交えながら、明細書の読み方、明細書の書き方を説明しました。

(3)昨年と同じ内容で講義したため、私の負担は極めて少なくてすみました。なお、学生相手であるために、社会人になってから何らかの形で、今回の授業が役立ってくれることを祈っております。

日本弁理士会東海支部 教育支援キャラバン隊
隊員 金久保 勉

2011/02/28

三重県主催「中小企業等知的財産活用支援事業-特許出願人材育成講座-」

1.事業名:三重県主催「中小企業等知的財産活用支援事業-特許出願人材育成講座-」

2.日 時:(第1回)平成22年11月17日(水)13:30~16:30
       (第2回)平成22年11月26日(金)13:30~16:30
       (第3回)平成22年12月 3日(金)13:30~16:30
       (第4回)平成22年12月10日(金)13:30~16:30

3.場 所:高度部材イノベーションセンター(四日市市塩浜町1-30)

4.実施者:(主催・運営)三重県(農水商工部 科学技術・地域資源室)

5.内 容:「実践!特許出願書類の書き方」
       (第1回)「特許になる発明とは」~発明発掘から特許取得まで~
       (第2回)「実践!特許出願書類の書き方(1)」~書き方編~
       (第3回)「拒絶理由通知を受けた際の対応(特許)」~意見書・補正書の作成~
       (第4回)「実践!特許出願書類の書き方(2)」~講評編~

6.対象者:県内中小企業の技術者・研究開発部門担当者、大学・研究機関などの研究者 など約40名

7.派遣講師:日本弁理士会東海支部中小企業支援キャラバン隊
         (第1回)神戸 真澄 (第2回~第4回)加藤 光宏

8.コメント:
 第2回~4回を担当しました。各回ともに、30名強の参加者がありました。主として企業の技術部、開発部の方が多く、特許部のように特許専門とまではいきませんが、社内で特許リエゾン的な役割を担っている方のように見受けられました。第2回の講演時には、明細書および特許請求の範囲を書くという宿題を出したところ、14名の提出があり、皆さん、非常に熱心に取り組んでみえました。講義は、プロジェクタを使わずに、配布資料とホワイトボードを使いながら行うようにしましたが、講義中にも活発に質問が出され、全体として熱心に聞いていただけました。

日本弁理士会東海支部 中小企業支援キャラバン隊
隊員 加藤 光宏

2011/02/28

岐阜大学産官学融合本部主催「知的財産セミナープレ遊GO」

1.事業名:岐阜大学知的財産セミナープレ遊GO「事例に学ぶ知的財産権」

2.日 時:平成22年11月12日(金)16:30~17:30

3.場 所:岐阜大学産官学融合本部 1階 ミーティングルーム

4.実施者:(主催・運営)岐阜大学産官学融合本部

5.内 容:明細書には何を記載すべきか

6.対象者:岐阜大学産官学融合本部職員、一般企業関係者等、約15人

7.担当部署:日本弁理士会東海支部 教育機関支援機構

8.講 師:日本弁理士会東海支部 大学支援キャラバン隊 隊員 廣江 武典

9.コメント:
 事例に学ぶ知的財産権というテーマで毎月開催されるセミナーにおいて、今回は、「特許明細書には何を記載すべきか」を学んでもらうために、特許法36条6項1号違反によって無効とした審決の取消訴訟について取り上げました(平成21年(行ケ)10296号 審決取消訴訟 知財高裁判決)。原告の発明は、赤身魚類の処理方法に関するもので、処理過程において温度や時間等のパラメータの数値を特定することで、赤身魚類の組織や細胞の変性、変化による劣化が防止され鮮度を保つことができるものです。しかし、特許請求の範囲に書かれているパラメータの数値に関して、明細書には、実際の数値を開示した実施例が記載されておらず、当業者に認識できるように記載されていないため36条6項1号違反により、無効審決を受けました。
 そこで、原告は無効審決の取消訴訟を提起し、「本願発明の明細書に基づいて、実際に他の業者が発明を実施して商業的な成功も収めていることを考慮すれば、本願発明の明細書の記載は、当業者の技術常識によって課題を解決し発明を認識できる程度の記載であることを証明している。したがって、36条6項1号の要件を満たしており、審決は取消しを免れない」と主張しました。
 しかし、裁判所は、実際の数値を開示した実施例のない明細書は技術文献としての客観性を欠き、実験を行う際に必然的に特定される数値を明細書に記載すること事態に技術的困難性はないと判断して、原告の請求を棄却しました。

日本弁理士会東海支部 大学支援キャラバン隊
隊員 廣江 武典