東海会の活動について
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支援活動報告
日本弁理士会東海会が各地で行った支援活動をご紹介しています。
2011/02/28
岐阜大学主催「職業意識概論」
1.事業名:岐阜大学「職業意識概論」
2.日 時:平成22年12月10日(金)13:00~14:30
3.場 所:岐阜大学
4.実施者:(主催・運営)岐阜大学
5.内 容:弁理士・特許事務所について
6.対象者:岐阜大学 全学共通科目 1~4年生約150人
7.担当部署:日本弁理士会東海支部 教育機関支援機構
8.講 師:日本弁理士会東海支部 教育機関大学支援キャラバン隊 隊員 廣江 武典
9.コメント:
この職業意識概論という講座は、様々な分野の人を講師として招き、講師自らの経験を踏まえて職業意識について解説するものです。
今回は、私が「弁理士、特許事務所について」という内容で、90分授業の1コマを担当しました。日本弁理士会発行のパンフレット「弁理士info」を使用して、弁理士の開発から権利行使まで及ぶ業務内容を説明し、特許事務所の果たしている役割を説明しました。
さらに、企業に勤務しながら、資格取得に向けて試験勉強を続けてきたこと、また資格を取得後も、海外のクライアントと取引するために英語の勉強を続けたことについて話しました。そして、大学を卒業後も、目標を達成するために、様々なスキルや資格取得のための勉強することが大切であることを伝えました。
岐阜大学は私の母校であり、そこで私が弁理士として30年間歩んできた道について話しながら、学生に向けてメッセージを伝えられたことは、とても有意義でした。
日本弁理士会東海支部 大学支援キャラバン隊
隊員 廣江 武典
2011/02/28
岐阜大学産官学融合本部主催「知的財産セミナープレ遊GO」
1.事業名:岐阜大学知的財産セミナープレ遊GO「事例に学ぶ知的財産権」
2.日 時:平成22年12月10日(金) 16:30~17:30
3.場 所:岐阜大学産官学融合本部 1階ミーティングルーム
4.実施者:(主催・運営)岐阜大学産官学融合本部
5.内 容:「角質除去具」事件
6.対象者:岐阜大学産官学融合本部職員、一般企業関係者等、約18人
7.担当部署:日本弁理士会東海支部 教育機関支援機構
8.講 師:日本弁理士会東海支部 教育機関大学支援キャラバン隊 隊員 廣江 武典
9.コメント:
事例に学ぶ知的財産権というテーマで毎月開催されるセミナーにおいて、今回は、不正競争防止法を学んでもらうために、不正競争行為に該当するとして製品の販売の差止及び損害賠償を認めた事案について取り上げました(東京地方裁判所 平成20年(ワ)第25956号 不正競争行為差止等請求事件 平成22年9月17日判決言渡「角質除去具」事件)。原告は、周知な自己の商品と形態が類似する被告商品の販売が、原告商品との混同を生じるため不正競争防止法2条1項1号に該当し、被告商品の販売の差止めと損害賠償を求めました。不正競争防止法2条1項1号に関して争点になったのが、(1)原告商品の形態が原告の周知の商品等表示といえるか、(2)被告商品の形態が原告商品の形態に類似しているか、(3)被告商品の販売は混同を生じさせるものであるかどうかでした。
裁判所は、(1)について、「商品の形態は、本来は商品の機能効用の発揮や美観の向上等の見地から選択されるものであり、出所の表示を目的として選択されるものではない。しかし、原告の商品の形態は、同種の商品と比較して識別し得る独自の特徴を有し、その形態が長期間継続的・独占的に使用され、効果的な宣伝広告等がされた結果、出所識別機能及び周知性を獲得している。したがって、原告商品の形態が原告の周知の商品等表示であるといえる」と判断しました。また、(2)に関しては、両者の商品の形態が類似することは明らかであると判断し、(3)については、需要者である美容に関心の高い女性を中心とした一般消費者において、両商品は混同を生じるおそれがあると判断しました。以上より、被告の行為は不正競争防止法2条1項1号に該当するとして、被告製品の販売の差止めと損害賠償を認める判決がなされました。
今回の講義で取り上げた内容は、上記の原告と被告の商品のように、見た目が非常にわかりやすいものでしたので、講義後には多数の質問が寄せられました。
日本弁理士会東海支部 大学支援キャラバン隊
隊員 廣江 武典
2011/02/28
中部知的財産戦略本部事業「知財教育支援事業高校生向け派遣型セミナー」
1.事業名:中部知的財産戦略本部事業「知財教育支援事業高校生向け派遣型セミナー」
2.日 時:平成22年12月9日(木) 13:20~14:10
3.場 所:岐阜県立岐阜城北高等学校
4.実施者:(主催)中部経済産業局 (運営)(社)発明協会岐阜県支部
5.内 容:ソフトウェアと法律
6.対象者:総合学科 3年次生情報系列 61名
7.担当部署:日本弁理士会東海支部 教育機関支援機構
8.講 師:日本弁理士会東海支部 教育機関支援キャラバン隊 隊員 加藤 康幸
9.コメント
今回、岐阜城北高等学校の総合科学科の情報系列の学生に対し、「ソフトウェアと法律」をテーマにセミナーを行いました。
同校の先生曰く、同校の授業で使用する教科書においても知的財産についての項目があるが、教科書以上のことは教えていない。また、専門的な知識がないためそれ以上は教えられない。とのことでした。そこで、様々な具体例(登録例)を交えて、どのような法律があるか、また各法律はどのような違いがあるのかを説明しました。また、弁理士についても知らないとのことでしたので、職業紹介として弁理士の仕事について説明しました。
具体的には、ソフトウェアを保護する代表的な法律として、特許法・商標法・著作権法があること、さらにそれらの法律でソフトウェア(プログラム)がどのような保護を受けるのかを説明しました。そして、実際に登録されている特許の例(電子コインロッカー、アクティブタイムバトル)を紹介し、どのような物が特許の対象となるのかを説明しました。最後に、特許権等の効力および効力の制限を説明しました。
今回の生徒は、情報系であり、ソフトウェアの違法コピー問題等、法律に関する知識は、今後、社会に出て役に立つと思うので、このセミナーが法律遵守のよいきっかけになればと思います。
日本弁理士会東海支部 教育機関支援キャラバン隊
隊員 加藤 康幸