東海会の活動について

支援活動報告

日本弁理士会東海会が各地で行った支援活動をご紹介しています。

2011/03/31

中部知的財産戦略本部事業「特権侵害対応セミナー」

1.事業名:中部知的財産戦略本部事業「特権侵害対応セミナー」

2.日 時:平成23年2月17日(木) 13:00~17:00

3.場 所」:名古屋商工会議所 3階第1会議室

4.実施者:(主催)中部経済産業局・名古屋商工会議所 (運営)(社)発明協会愛知県支部

5.内 容:原簿・公報・包袋の活用-最新の侵害判決例の解説とともに

6.対象者:中小企業関係者など42名

7.派遣講師:日本弁理士会東海支部 中小企業支援キャラバン隊 後藤 憲秋

8.コメント:
 本講では、権利侵害の対応について、特許原簿、公報(明細書)および包袋の役割を中心に近時の裁判例を引用しつつ考察した。とりわけ、包袋は文字通り権利の成立経過を表す資料で、この経過に反することを権利者が侵害の場で主張することは許さず、包袋の活用によって権利範囲が限定、減縮されることは十分に考えられる。本講では、(1)クレーム解釈が問題となった事例として、<1>事例A:「餅」事件(文言・効果・出願経過)東京地裁平成22年11月30日判決、<2>事例B:「発泡樹脂成形装置事件」(出願経過・意識的限定)東京地裁平成22年4月23日判決、(2)クレーム記載が問題となった事例として、<3>事例C:レベル・センサ」事件(サポート要件違反)大阪地裁平成21年12月24日判決、<4>事例D:「開き戸ロック法」事件(サポート要件違反)大阪地裁平成21年4月27日判決、<5>事例E:「遠赤外線放射体」控訴事件(明確性要件違反)知財高裁平成21年3月18日判決など中心に解説した。

日本弁理士会東海支部 中小企業支援キャラバン隊
隊員 後藤 憲秋

2011/03/31

日本弁理士会東海支部主催「愛知県立東海商業高等学校における知的財産授業」

1.事業名:日本弁理士会東海支部主催「愛知県立東海商業高等学校における知的財産授業」

2.日 時:平成23年2月10日(木) 11:55~12:45

3.場 所:愛知県立東海商業高等学校

4.実施者:(主催)日本弁理士会東海支部 (運営)東海商業高等学校

5.内 容:「商標とは」、「特許権者になろう」など

6.対象者:第3学年 6クラス240名

7.コメント:
 商業高校の3学年240名程を対象に、知的財産全般について講義しました。特許を中心に、実用新案、意匠、商標について、どういったものが対象になるのか、どのような要件が必要となるのかなどについて、具体例を挙げながら説明しました。途中、「弁理士 田嶋小五郎」のスライドを上映しました。商業高校ということもあり、冒頭の質問では、「弁理士」や「知的財産権」を知らないという生徒がほとんどでしたが、50分の授業の中で基本的な言葉のイメージは掴んでもらえたと思います。生徒達は、進路も決まり、最後の試験も終わり、明日から卒業前の最期の春休みということでしたが、特に浮足立った様子もなく、関心をもって聞いている様子でした。

日本弁理士会東海支部 教育機関支援キャラバン隊
隊員 関根 由布

2011/03/31

岐阜大学産官学融合本部主催「知的財産セミナープレ遊GO」

1.事業名:岐阜大学知的財産セミナープレ遊GO「事例に学ぶ知的財産権」

2.日 時:平成23年2月4日(金)16:30~17:30

3.場 所:岐阜大学産官学融合本部 1階 ミーティングルーム

4.実施者:(主催・運営)岐阜大学産官学融合本部

5.内 容:サトウの切餅「パリッとスリット」VSエチゴの切餅「ふっくらカット」

6.対象者:岐阜大学産官学融合本部職員、一般企業関係者等、約20人

7.担当部署:日本弁理士会東海支部 教育機関支援機構

8.講 師:日本弁理士会東海支部 教育機関大学支援キャラバン隊 隊員 廣江 武典

9.コメント:
 事例に学ぶ知的財産権というテーマで毎月開催されるセミナーにおいて、今回は、前回の差止及び損害賠償を求めた事案(東京地方裁判所 平成21年(ワ)第7718号 特許権侵害差止等請求事件 平成22年11月30日判決言渡)の被告と原告がそれぞれ行った特許出願の経過を追いながら、両出願の利用関係や特許性等について解説しました。原告の越後製菓(株)の特許権は、餅の側面に切込みを入れるもので、被告の佐藤食品工業(株)の特許権は、餅の側面及び上面と下面に切込みを入れるものでした。
 まず、第1に利用関係は成立するかについてです。原告は出願経過において、餅の上面と下面には切込みを入れないことを主張し、請求項にもその主張に対応する記載を加えて特許権を得ていることから、餅の上面と下面に切込みを入れる被告の特許権は、原告の特許権を利用するものではないと考えられます。
 次に、餅の上面と下面に切込みを入れただけの被告の特許発明は、進歩性を有し特許性があるのかについてです。後願である被告特許出願は、原告特許出願が出願公開される前に出願しており、被告特許出願の出願時点では、原告の発明が公知になっていませんでした。そのため、進歩性については、問題になりませんでした。しかし、もし原告特許出願について既に出願公開されていたら、被告の特許発明は進歩性を有していないと判断されていたかもしれません。
 また、今回の講義では、実際に原告及び被告の特許製品の切餅をオーブントースターで焼いて実験し、その効果を実証してみました。そして、質疑応答の時間では、質問した方から先に切餅を食べて頂く事にしたため、大変多くの方が質問して下さり、大盛況な講義となりました。

日本弁理士会東海支部 大学支援キャラバン隊
隊員 廣江 武典