東海会の活動について
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支援活動報告
日本弁理士会東海会が各地で行った支援活動をご紹介しています。
2011/07/29
岐阜大学主催「特許法 著作権法の基礎」
1.事業名:岐阜大学「特許法 著作権法の基礎」
2.日 時:
第1週目 4月12日 ガイダンス 14:30~16:00
第2週目 4月19日 著作権法概論 1/4回 14:30~16:00
第3週目 4月26日 著作権法概論 2/4回 14:30~16:00
第4週目 5月10日 著作権法概論 3/4回 14:30~16:00
第5週目 5月17日 著作権法概論 4/4回 14:30~16:00
第6週目 5月24日 意匠法概論 14:30~16:00
第7週目 5月31日 特許法概論 1/4回 14:30~16:00
第8週目 6月 7日 特許法概論 2/4回 14:30~16:00
第9週目 6月14日 特許法概論 3/4回 14:30~16:00
第10週目 6月21日 特許法概論 4/4回 14:30~16:00
第11週目 6月28日 特許調査 1/2回 14:30~16:00
第12週目 7月 5日 特許調査 2/2回 14:30~16:00
第13週目 7月12日 商標法概論 14:30~16:00
第14週目 7月19日 不正競争防止法概論 14:30~16:00
第15週目 7月26日 理解度判定 14:30~16:00
3.場 所:岐阜大学
4.実施者:岐阜大学
5.内 容:「特許法 著作権法の基礎」
6.対象者:岐阜大学 全学科全科目共通 1~4年の学生 約100名
7.担当部署 日本弁理士会東海支部 教育機関支援機構
8.講 師:日本弁理士会東海支部 教育機関大学支援キャラバン隊 隊員 廣江 武典
9.コメント:
平成23年4月12日から、全15回にわたり岐阜大学の全学科全科目共通の1~4年の約100名の学生を対象に、「特許法 著作権法の基礎」というタイトルで、著作権の講義を行います。1回の講義が90分の全15回の講義を通じて、現在の特許法と著作権法の概要を理解してもらうことが目的です。このうち第1回~第10回の報告をします。
この講義では、教科書として特許庁から提供を受けた「産業財産権標準テキスト・総合偏」と「知っておきたい 特許法」を使用して、進めていきます。各回の講義の終了後、理解度をチェックするために、学生にはレポートを提出してもらうことにしています。そして、そのレポートから補足が必要な事項については、次回の講義の最初に説明を行い、理解を深めてもらうようにしています。以下では、各回の講義について簡単に報告します。
<第1回~第5回>
第1回~第5回は、著作権法概論ということで、著作権について広く浅く解説しました。著作権には、様々な種類のものがあり、著作者人格権、著作権、実演家人格権、著作隣接権等の権利等があることについて取り上げました。大学生くらいの世代には、音楽や漫画等の著作物に触れる機会が非常に多いので、これらの著作物がどのように保護されているのかや、これらの適切な利用の仕方を解説しました。
<第6回~第10回>
第6回~第10回は、意匠法と特許法について解説しました。ある創作物を、形態として意匠法で保護するのか、技術的思想として特許法で保護するのかという二面性について取り上げました。特許法では、権利化したい技術的思想を請求項に文言で表現するという形式を採用しており、その表現次第で、他者に真似されない強い権利になるかどうかが左右されるため、請求項の文言は非常に重要であることを解説しました。
日本弁理士会東海支部 大学支援キャラバン隊
隊員 廣江 武典
2011/07/29
岐阜大学産官学融合本部主催「知的財産セミナープレ遊GO」
1.事業名:岐阜大学知的財産セミナープレ遊GO「事例に学ぶ知的財産権」
2.日 時:平成23年6月10日(金)16:30~17:30
3.場 所:岐阜大学産官学融合本部 1階ミーティングルーム
4.実施者:(主催・運営)岐阜大学産官学融合本部
5.内 容:電子書籍端末の「自炊」をめぐる著作権法上の問題点
6.対象者:岐阜大学産官学融合本部職員、一般企業関係者等、約25人
7.担当部署:日本弁理士会東海支部 教育機関支援機構
8.講 師:日本弁理士会東海支部 大学支援キャラバン隊 隊員 廣江 武典
9.コメント:
事例に学ぶ知的財産権というテーマで毎月開催されるセミナーにおいて、今回は「電子書籍端末の「自炊」をめぐる著作権法上の問題点」について解説しました。
最近、ipad等のタブレット型端末で書籍を閲覧できる電子書籍が広がりつつあります。そして、タブレット型端末の所有者の一部は、自ら購入した雑誌等の書籍を裁断してスキャンし、データ化することで、雑誌を電子化するいわゆる「自炊」を行っています。この行為は、著作権法第30条の私的使用のための複製にあたり、違法性はありません。
しかし、電子書籍化するのは設備や手間がかかるため、電子書籍化を代行する自炊代行業者が出てきました。この自炊代行サービスは、ユーザが購入した雑誌等を代行業者が裁断し、スキャンしてデータ化し、ユーザにその電子情報を納品するというサービスです。ここで、問題となるのは、この行為は著作権法第30条の私的使用のための複製にあたり、違法性はないのかです。
この点については、カラオケ法理が適用され、裁断器やコピー機の管理・支配性が自炊代行サービスにあり、そのサービスによる利益が自炊代行業者に帰属することから、この自炊行為の主体は自炊代行業者となり、私的使用のための複製にはあたらず、著作権侵害となります。
今後、自炊代行サービスを取り巻く環境は更に変化してゆき、著作権との関係で様々な問題が発生する注目のトピックです。講義の参加者の中には、出版関係の方も来ておられ、この問題に今後どうやって対処するべきか等、具体的な質問等がありました。
日本弁理士会東海支部 大学支援キャラバン隊
隊員 廣江 武典
2011/06/30
日本弁理士会東海支部主催「愛知県瀬戸市立瀬戸養護学校における知的財産授業」
1.事業名:日本弁理士会東海支部主催「愛知県瀬戸市立瀬戸養護学校における知的財産授業」
2.日 時:平成23年5月31日(火) 13:45~14:25(第5限)
3.場 所:愛知県瀬戸市立瀬戸養護学校
4.実施者:(主催)日本弁理士会東海支部 (運営)愛知県瀬戸市立瀬戸養護学校
5.内 容:著作権
6.対象者:中学部第1、2学年 5名、高等部2学年 1名 合計6名
7.担当部署:日本弁理士会東海支部 教育機関支援機構
8.講 師:教育機関支援キャラバン隊 隊員 臼井 孝尚
9.コメント:
養護学校の生徒6名を対象に著作権について講義をしました。
生徒各自の自己紹介と、私の自己紹介をした後、著作物とはどんなものか説明しました。続いて、著作権が著作者人格権と財産権としての著作権に分けられること、およびそれぞれの権利の主な内容を簡単に説明した後、「電子紙芝居著作権編_高校生向け」の第1章と第2章を上映しました。
第1章では、人の感情を表現したものは著作物であることを理解すると共に、それを著作者に無断で自分のものと偽ってインターネットなどで公開することは著作権侵害になることを理解してもらえたと思います。また、著作物の個人的使用や、学校教育での使用は著作権侵害にならないことも、電子紙芝居の中で理解できたと思います。
第2章では、著作物の具体例として、漫画、写真、音楽などがあり、それを作る誰もが著作権者となれることを学んでもらえたと思います。
電子紙芝居を上映した後、著作権について、ホワイトボードを使ってまとめました。
一人の生徒から、2つの質問がありました。1つめの質問は、財産権としての著作権を他者に譲渡した後、さらに別の他者に譲渡することができるのか。2つめの質問は、著作者人格権と財産権としての著作権とが別の者に分属することがあるのか、というものでした。
この質問からもわかるように、生徒たちは、著作権に関心を持って、ノートを取りながら、講義を真剣に聞いてくれました。
日本弁理士会東海支部 教育機関支援キャラバン隊
隊員 臼井 孝尚