東海会の活動について

支援活動報告

日本弁理士会東海会が各地で行った支援活動をご紹介しています。

2012/08/31

日本弁理士会東海支部・愛知県立愛知商業高等学校共催「ミツバチプロジェクトブランド化事業」第1回商標セミナー

1.事業名:日本弁理士会東海支部・愛知県立愛知商業高等学校共催「ミツバチプロジェクトブランド化事業」第1回商標セミナー

2.日 時:平成24年7月10日(火)16:30~18:00

3.場 所:愛知県立愛知商業高等学校

4.実施者:(主催)日本弁理士会東海支部 (運営)愛知県立愛知商業高等学校

5.内 容:商標制度、出願、中間処理など

6.対象者:ミツバチプロジェクトチーム11名

7.担当部署:日本弁理士会東海支部 教育機関支援機構

8.講 師:日本弁理士会東海支部 教育機関支援キャラバン隊 隊員 山本 喜一

9.コメント:
 ミツバチプロジェクトとは、愛知商業高校の生徒が、高校内にてミツバチを飼育して、蜂蜜を作るというものである。今年度のプロジェクトに関わる生徒は、3年生3名、2年生3名、1年生5名の合計11名である。
 今後、生徒達は、自ら作った蜂蜜についてのネーミングを考え、そのネーミングについて商標登録出願を行い、商標権を取得することを目標としている。今回の授業は、そのために知っておくべき商標制度の説明を行った。
 まず、商標制度(商標の概要、商標登録出願手続の流れ、登録にならない商標、商標権の効力)の説明を行った。続いて、手続書類(商標登録出願の願書、意見書、手続補正書、登録料納付書)について説明した。さらに、IPDLを用いた商標調査方法(該当する商品役務の類似群コードの取得方法、称呼検索方法)について説明した。
 最後に、生徒達に、次回の演習授業の時までに、指定商品および商標を1以上考えておくように伝え、今回の授業を終了した。なお、次回演習では、各自が考えた商標についてIPDLを用いて実際に商標調査を行った上で、調査後の内容について出願書類を作成する予定である。

日本弁理士会東海支部 教育機関支援機構
機構長 山本 喜一

2012/08/31

豊橋商工会議所青年部主催「ビジネスパーク」

1.事業名:豊橋商工会議所青年部主催「ビジネスパーク」

2.日 時:平成24年6月13日(土)13:00~13:50

3.場 所:豊橋市立豊城中学校

4.実施者:(主催)豊橋青年会議所青年部 (運営)豊橋青年会議所青年部

5.内 容:「ビジネスパーク」地元事業者が講師となり、自身の職業を伝えることで、中学生が将来を考えるきっかけとする。

6.対象者:中学2年生39名

7.担当部署:日本弁理士会東海支部 教育機関支援機構

8.講 師:教育機関支援キャラバン隊 隊員 橋本 努

9.コメント:
 中学2年生を対象とし、地元の事業者がその事業内容や社会の中での役割を伝え、将来を考えるきっかけとしてもらうという事業に講師役で参加しました。講師役の事業者は、税理士や弁理士などの士業から、製紙業、土建業、コックさん、など多岐にわたり、総勢約100名の講師が市内12校の中学校に分散して授業を行いました。担当の授業では、(1)「生活を豊かにする身近な特許」(2)「弁理士ってなんだ?」の2つのテーマをお話ししました。(1)では、パワーポイントの画面や実物サンプルを見てもらいながら、カップラーメン、おにぎりやハムの包装、ティッシュなどの身近な特許の例を紹介しました。これを踏まえ、(2)では、知的財産権とは何かの概略説明から入り、知的財産権を守る弁理士の役割、実際の日々の業務内容を具体的に説明しました。生徒さんからは、意外に単純なアイデアが特許になるということに驚いたと、特許に興味を持ったとの感想がありました。

日本弁理士会東海支部 教育機関支援キャラバン隊
隊員 橋本 努

2012/07/31

日本弁理士会東海支部主催「南山中学校女子部における知財授業」

1.事業名:日本弁理士会東海支部「南山中学校女子部における知財授業」

2.日 時:平成24年6月9日(土)10:45~12:00

3.場 所:南山中学校女子部

4.実施者:(主催)日本弁理士会東海支部 (運営)南山中学校女子部

5.内 容:知的財産の大切さって?

6.対象者:第2学年200名

7.担当部署:日本弁理士会東海支部 教育機関支援機構

8.講 師:教育機関支援キャラバン隊 隊員 丸山 明夫

9.コメント:
 中学2年生200人を対象に、著作権について講義しました。著作権の基本的な立ち位置は、「自分の作品に対してされたらイヤなことは、他人の作品に対してしない」ことである旨を、理由や実例を挙げて説明した後、著作権の中でも特に中学2年生に関係の深い権利である複製権、公衆送信権、翻案権、及び、同一性保持権について、それぞれ実例を挙げて説明しました。例えば、複製とは、コピー機でコピーすることにとどまらず、写真を写実的に描いた絵も「複製」に該当すること、実例の絵は時間軸をずらして描いている(時間軸を10日程度ずらしている;写真は桜の散り始め、絵は桜の散り終わり)ため、原写真に無い新たに付加された表現を備えた別の著作物になっていて翻案に該当する可能性が高いこと、翻案の著作物を利用するときは、絵の著作権者だけでなく、写真の著作権者の許可も必要なこと等、説明しました。また、インターネットについては、複製権と公衆送信権が特に問題となることを、インターネットの簡単な技術解説をした後に説明し、さらに、中学2年生がうっかりやってしまう失敗を、実例を挙げて説明しました。また、文化祭等の学校行事での注意事項も、理由とともに実例を挙げて説明しました。
 半分程度の生徒は興味を持って熱心に聞いており、残り半分程度は興味が無いようでしたが少なくとも静かに聞いていました。

日本弁理士会東海支部 教育機関支援キャラバン隊
隊員 丸山 明夫