東海会の活動について
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支援活動報告
日本弁理士会東海会が各地で行った支援活動をご紹介しています。
2012/12/28
日本弁理士会東海支部、東海iNET主催「週末パテントセミナー2012in静岡(浜松会場第4回)」
1.事業名:週末パテントセミナー2012in静岡(浜松会場第4回)
2.日 時:平成24年11月16日(金)14:25~16:55
3.場 所:国立大学法人 静岡大学 浜松キャンパス 佐鳴会館
4.実施者等:(主催)日本弁理士会東海支部、東海iNET(東海イノベーションネットワーク参加機関) (後援)公益財団法人 浜松地域イノベーション推進機構 (協力)国立大学法人 静岡大学
5.内 容:著作権法、不正競争防止法について~そのコピー、違法ではないですか?~
6.対 象:一般、中小企業経営者、知財関係者、学生など27名
7.担当部署:日本弁理士会東海支部 静岡県委員会
8.講 師:日本弁理士会東海支部 静岡県会員 弁護士・弁理士 宮田 逸江
9.コメント:
著作権(著作権、著作者人格権、著作隣接権、実演家人格権など)全体に亘って関連法との関係も含めてまず説明がなされました。
そして、著作権譲渡にあたっては、権利帰属の不確実性から、小室哲哉事件を引き合いに契約書の必要性やその中身の注意点が説明されました。
例えば、
・著作権の譲渡を受ける場合には、著作権のみならず著作権法第27条(翻案権)および第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)含めることが重要である。何故なら著作権法第62条第2項に「著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特定されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する」なる規定があるからである。
・権利の発生・移転等は通常公示されないので、譲渡契約に保証条項を入れるのが好ましい。
・また、著作者人格権は移転ができないので、著作権譲渡にあたっては、著作者人格権不行使特約をするか、又は変更についての承諾を得る規定を設けるのが得策。著作権の対象特定のため譲渡契約書に別紙添付をするのが好ましい。
ということなどです。
2013年1月1日施行の改正著作権法では、映り込んだ場合の著作権の制限規定あること、公表された著作物は、引用して利用可能であること(著作権法32条)、更に、有償著作物の違法ダウンロードの刑事罰化がある点が説明されました。
不正競争防止法について、不正競争行為の説明がされ、他の知的財産権との関係についても言及されました。
講演終了後に15分程度の質問を受け付けましたが、6人の質問者から、活発な質問があり、なかには可成りレベルの高い質問もあり、参加者のレベルの高さを感じました。
なお、今回学生の参加便宜のため、講義や休憩の開始・終了時間を授業時間に揃えましたが、学生の参加者は無かったようでした。
日本弁理士会東海支部 静岡県委員会
委員長 越川 隆夫
2012/12/28
日本弁理士会東海支部主催「愛知県立鶴城丘高等学校における知財授業」
1.事業名:日本弁理士会東海支部「愛知県立鶴城丘高等学校における知財授業」
2.日 時:平成24年11月13日(火)13:30~14:40
3.場 所:愛知県立鶴城丘高等学校 プレゼンテーションルーム
4.実施者:(主催)日本弁理士会東海支部 (運営)愛知県立鶴城丘高等学校
5.内 容:特許紛争劇
6.対象者:国際ビジネス系列3年生(40名)
7.担当部署:日本弁理士会東海支部 教育機関支援機構
8.講 師:教育機関支援キャラバン隊 隊員 森 徳久、大川 智也、藤谷 修、近藤 由美、斎藤 俊平、北 裕介
9.コメント:
同校での紛争劇は、五回目(五年目)となります。毎年ご好評を頂いており、今年も紛争劇を行うことになりました。劇は、それぞれ異なるおにぎりパックの発明者Aと発明者Bとが争う形式で、模擬侵害訴訟のような形式で行うものです。配役は、発明者の他に、それぞれの発明者の代理人としての弁理士と、レフェリーと、解説者がいます。
双方の主張に対してレフェリーが判断し、○の数が多い方を勝利とするものです。劇では、特許の取得までの流れ、侵害判断、先使用権、特許無効、そして最後にクロスライセンスが話題にあがります。
難しい内容とは思いますが、生徒さん達は、興味を持って聞いており、時折笑い声が聞こえるなど、楽しそうに、そして真剣に観ているようでした。劇の終了後には、クロスライセンスとはどのような契約か、弁理士の仕事で何が大変かなどの質問があり、劇の内容に加え、弁理士という職業にも興味を持っている印象でした。
日本弁理士会東海支部 教育機関支援機構
副機構長 森 徳久
2012/12/28
日本弁理士会東海支部、東海iNET主催「週末パテントセミナー2012in静岡(静岡会場第3回)」
1.事業名:週末パテントセミナー2012in静岡(静岡会場第3回)
2.日 時:平成24年11月9日(金)14:40~17:10 (途中10分休憩)
3.場 所:静岡県公立大学法人 静岡県立大学 2106講義室
4.実施者等:(主催)日本弁理士会東海支部、東海iNET(東海イノベーションネットワーク参加機関) (協力)静岡県公立大学法人 静岡県立大学
5.内 容:仮想事例でリアルに考える「実践!均等論」~これって特許権侵害?~
6.対 象:一般、中小企業経営者、知財関係者、大学関係者など24名
7.担当部署:日本弁理士会東海支部 静岡県委員会
8.講 師:日本弁理士会東海支部 静岡県委員会 委員 居藤 洋之
9.コメント:
均等論につき、具体的事例に基づきご講義をいただいた。具体例につき、特許権侵害であると思うか否かの講師からの質問に、講義当初は挙手する受講者は少なかったが、講義中盤や終盤では多くの受講者が挙手された。講義を良く聞いていただいて、受講者ご自身でご判断いただけるようになったと思いました。
また、均等論に負けない明細書の作成注意点までご説明いただいた。
判例ではほとんど均等論は認められないけど、実際の侵害判断では結構判断を悩ます均等論。という講師の伝えたかったと思われることが、受講者によく伝わったと思います。
最後に質問時間となり、約20分間、7名の参加者から質問がありました。
今回も、学校関係者には若干名ご参加いただけましたが、学生のご参加はなかったように思います。
日本弁理士会東海支部 静岡県委員会
副委員長 吉延 彰広