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更新:2016/12/06

[1月15日]「休日パテントセミナー2016in津」<終了しました>

 日本弁理士会東海支部では、地方公共団体、中小・ベンチャー企業関係者及び一般の方々を対象に、休日パテント
セミナーを開講しております。
 今回のセミナーが知的財産関係者のみならず、これから知的財産を学ぼうという方にとりましても参考になり、ま
た今後のご活動の一助になれば幸甚に存じます。

 日 時:平成29年1月15日(日)13:30~16:00(受付開始13:00)

 会 場:アスト津 津市アストプラザ 4F研修室A(三重県津市羽所町700番地 TEL 059-222-2525)

 テーマ:特許異議の申立て制度・職務発明制度の紹介

 講 師:弁理士 岡田 伸一郎(特許異議申立て制度)・弁理士 小林 洋平(職務発明制度の紹介)

 内 容:平成26、27年と立て続けに特許法が改正、施行されました。
     本セミナーでは、改正点の中から特に特許異議の申立て制度と職務発明制度を取り上げます。
     特許異議申立ては、特許掲載公報の発行日から6か月以内にすることができます。このため、特許成立後
     の早い時期に競合他社の特許を消滅させたいときに有効な最初の紛争解決手段です。特に他社の気になる
     特許を発見した方、特許公報をウォッチングして他社技術を監視している方にとりまして、他社特許を消
     滅させたり、その効力範囲を減縮させて、自社の技術的自由度を広げるために有効です。
     また、職務発明制度の改正のポイントは、特許を受ける権利を最初から企業のもの(原始使用者帰属・原
     始法人帰属)とできる、金銭に限らないインセンティブ(相当の利益)を付与できる、相当の利益を巡る
     企業のリスクが軽減される、などです。
     後に従業員や提携先などとトラブルにならないよう、職務発明制度や職務発明規程等を事前に整備してお
     くことが望ましいといえるでしょう。
     以上のような実務的な問題点や対応方法も含めて解説します。

 対 象:一般、ベンチャー起業を目指す人、中小企業の経営者、知的財産関係者

 定 員:70名

 主 催:日本弁理士会東海支部

 運 営:日本弁理士会東海支部 三重県委員会

 後 援:伊勢新聞社

 参加費:無料

 申込方法:参加申し込みフォームにより、平成29年1月11日(水)までにお申し込みください。
      なお、FAXでのお申し込みは、下記申込書をご利用ください。
      ※誠に勝手ながら、定員を超過した場合以外は折り返しご連絡を差し上げませんので、直接会場へ
       お越しください。

 ・タイトルの西暦表示は事業年度であります「2016」とさせていただいております。
 ・会場は室温調整が十分に出来ないこともありますので、衣服等で調整できるようにご準備下さい。
 ・インフルエンザ流行等の事情により中止することがあります。中止の場合は当支部ホームページでご案内します。
 ・ご氏名、連絡先(郵便番号、住所、電話・FAX番号)は、セミナーの円滑運営のため、お手数でも正確にご記入
  下さいますようご協力をお願いします。
 ・いただきました個人情報は、本セミナーを円滑に実施するために必要な範囲に限って利用します。
  また当支部からのイベント情報の提供に利用させていただくこともあります。

 問合せ・申込先:日本弁理士会東海支部 事務局
         〒460-0008 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル8F
         TEL 052-211-3110 FAX 052-220-4005