特許権侵害訴訟では、「キルビー事件」最高裁判決を契機に、特許法104条の3が新設されて以降、被告が特許無効の抗弁を主張し、
裁判所がこれを認容するケースが増えたため、権利者が訴訟提起を躊躇するケースが増加していると指摘されています。
そこで、今回は、第1審における知財侵害訴訟の実務、とりわけ進歩性を中心とした無効理由の審理判断に関して、
清水判事の講演会を開催致します。清水判事は、上記キルビー事件に東京高裁判事として関与され、現在は東京地裁の知
財部部総括判事を担当しておられます。
清水判事から侵害訴訟の現状をうかがうことは、知財訴訟の実務を知る上で極めて有益と考えます。
多数のご参加をお待ちいたしております。
日 時:2009年10月23日(金)15:00~17:00(開場2:30)
場 所:名古屋商工会議所 2階ホール[MAP]
講 師:清水 節 判事(東京地方裁判所)
参加費:無料
参加人員:500名(申込先着順、定員に達した場合、締切日前に受付を中止させて頂きます。)
参加方法:10月16日(金)までに下記申込書
主 催:名古屋商工会議所、愛知県弁護士会、日本弁理士会東海支部、日本知的財産仲裁センター名古屋支部
後 援:中部経済産業局、愛知県、名古屋市、(社)発明協会愛知県支部、弁護士知財ネット
※参加申込書に記載いただいた個人情報は、参加人数の把握及び受付、今後同種企画の案内にのみに使用させていただきます。
■問合せ・申込先■
〒460-0008 名古屋市中区三の丸1-4-2
日本知的財産仲裁センター名古屋支部事務局
TEL:052-203-1651 FAX:052-203-0714