提供できる情報は、何でもいいというわけではなく、所定の情報になります(例えば、新規性がない、進歩性がない、先願と同一発明である等)。
情報提供の手続は、刊行物等提出書を提出して行います(この手続は匿名でも行うことができます)。提出できる書類は、刊行物、特許出願明細書のほか、インターネットの内容をプリントアウトして提出することもできます。
特許庁では、情報提供のあったことは出願人に通知され、書類は審査資料として出願書類のファイル(包袋)に入れられ、閲覧に供せられます。
以上が情報提供の大まかな内容ですが、自分の実施品に近い公開公報を発見した場合や、特許出願人から出願公開に伴う警告を受けた場合において、その出願に係る発明が、新規性がない等であるときは、この制度を利用することができます。但し、他人の特許出願に対して攻撃(防御)する場合、情報提供によるべきか、特許後の無効審判によるべきかは、個々の事情により異なるので注意が必要です。
弁理士 中島 知子