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新聞掲載記事

更新:2006/11/05

情報提供について

 情報提供制度とは、出願の公開があったとき、誰でもが特許庁長官に対して特許の有効性についての情報を提供できる。というもので、審査の的確性や迅速性の向上に役立てることを目的とする制度です。
提供できる情報は、何でもいいというわけではなく、所定の情報になります(例えば、新規性がない、進歩性がない、先願と同一発明である等)。

 情報提供の手続は、刊行物等提出書を提出して行います(この手続は匿名でも行うことができます)。提出できる書類は、刊行物、特許出願明細書のほか、インターネットの内容をプリントアウトして提出することもできます。
 特許庁では、情報提供のあったことは出願人に通知され、書類は審査資料として出願書類のファイル(包袋)に入れられ、閲覧に供せられます。

 以上が情報提供の大まかな内容ですが、自分の実施品に近い公開公報を発見した場合や、特許出願人から出願公開に伴う警告を受けた場合において、その出願に係る発明が、新規性がない等であるときは、この制度を利用することができます。但し、他人の特許出願に対して攻撃(防御)する場合、情報提供によるべきか、特許後の無効審判によるべきかは、個々の事情により異なるので注意が必要です。

弁理士 中島 知子