東海会の活動について

新聞掲載記事

更新:2006/10/05

弁理士は、知的財産に関するエキスパートです。

 去る8月10日に本紙に掲載された記事により、知的財産権に関する概要はご理解頂けたと思います。ところで、こうした知的財産権の中でも、とりわけその中核をなす特許権,実用新案権,意匠権、商標権(以下、産業財産権といいます。)は、特許庁に対して出願し、審査をパスした上で登録されなければ発生しません。

 審査にパスする条件は、新規性や進歩性等の発明自体に関わる条件(実用新案は除く)や出願書類の記載方法等広範に亘ります。したがって、特許を取得するためには、これらの条件を規定する各法律の理解は勿論、それらの判断基準や場合によっては裁判例の理解が必要となります。しかし、特許取得の目的が、競業他社との競争優位の源泉とすることにあるとすれば、単に「特許を取得できれば良い」というものではない筈です。如何に「広く強い権利」を取得するかも大きな課題となります。

 また、特許を取得した後に、他社の侵害行為を発見した場合、或いは逆に、他社から特許権侵害であると主張された場合の各対処方法、外国における権利取得、ライセンス契約なども、企業経営者の方々にとっては、法律知識と技術知識との両方を兼ね備えた我々弁理士の大きな活用場面でもあります。
 このことは、特許権以外の上記産業財産権でも同様です。また、前回本紙にも掲載された著作権に関する問題や、最近ではコピー商品の流出に伴う問題、ノウハウ等の営業秘密に関する問題等、不正競争防止法に関するご相談についても多くのご相談を頂いているのが実情です。

 我が国が"知財立国"を標榜していることからも明らかなように、21世紀は"知"の時代と言われています。この"知"を競争優位の源泉としながら競争企業間を如何に有利に展開するか、先行する技術にはどのようなものが存在し、どこに権利化の途があるのか・・・。私たち弁理士は、知財のエキスパートであるとともに、十分お役立て頂ける企業経営者のパートナーです。

弁理士 稲葉 民安