ここで、「自然法則」とは自然界の物理的、化学的、生物学的な原理などをいい、「技術」とは目的達成のための具体的手段で、誰が行っても同じ結果になる必要があります。そのため、人為的な取決めであるスポーツのルールや計算方法、商売のシステム、節税技術、あるいは人の特殊技能である演奏やスポーツ技術などは発明や考案とはいえません。
なお、発明には物と方法の発明があり、プログラム等についても物としての特許権が認められます。一方、実用新案権として登録可能な考案は「物品の形状、構造又は組合せ」に限られ、方法については実用新案権は認められません。
弁理士 武石 裕美子