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新聞掲載記事

更新:2005/07/29

類似の商品名確認

 「商標」は、自己の商品又はサービスを他人の商品やサービスと区別するマークです。従って、商品に付ける商品名(商品商標)や宅配便の横に書いてあるマーク(サービスマーク)も商標です。
 しかし、いい商品名等を思いついても、実際に商標登録出願をするには、色々な手続を行う必要があります。今回は、その商標登録出願をする前の事前調査について簡単に紹介したいと思います。

(1)商標調査の必要性
 新しく考えた商品名(商標)でも既に、同じ商品(指定商品)や同じサービス(指定役務)について他人が出願していたり、商標登録されている場合には、商用登録を受けることができません。
 また、同じ商品やサービスだけでなく、これに類似する商品やサービスについても同様です。例えば、商品「香水」と商品「口紅」は、生産者や販売者が同一の場合が多いため類似する商品であると判断されます。
 このため、商品「香水」を指定商品として出願した場合に、既に「口紅」を指定商品として出願されている場合には登録されません。
 更に、同じ商標だけでなく類似する商標についても同様です。例えば、「王様」と「KING」とは、意味内容が紛らわしいため類似する商標であると判断されます。このため、商標「KING」について出願した場合、類似する指定商品について商標「王様」が出願されている場合には登録されません。
 そこで、出願する前に商標調査を行って、既に他人が同一商標や類似する商標を同一指定商品や類似する指定商品等について出願していないか、また商標登録されていないか調査する必要があります。

(2)商標調査方法
 商標調査方法には、特許庁が提供して無料で行える特許電子図書館(インターネット)を利用した調査方法や、民間企業が有料で提供するデータベースを利用した調査方法等があります。
 この特許電子図書館を利用した調査の場合には、商品名(商標)を構成する文字(文字商標)の「読み」(称呼)や図形(図形商標)を表す分類コードによって検索します。
 そして、先ず、文字商標や図形商標について同一又は類似する商標があるかどうかを調査します。この商標の類似の判断は、商標の「見た目」や「呼び名」や「イメージ」を総合的に判断し、また、商標が付けられる商品等や取引の実情等を考え合わせて行う必要があります。従って、商標の類似などを正しく判断して早期に出願するには商標の類似や商品等の類似に精通している弁理士に適宜相談するのが早道です。

弁理士 森山 照規