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新聞掲載記事

更新:2021/03/31

企画を目立たす意匠の勧め

  文章で権利範囲を特定する特許は、広い権利にしようとすると輪郭が呆け「どこまで権利が及ぶのか?」が分か
 り難くなります。また、「権利の明確性&サポート要件」が重視され「実施例記載の製品が権利範囲からはみ出し
 てしまった」ということもあり得ます。一方、図面や写真で権利範囲を特定する意匠では製品そのものをど真ん中
 に置いた同心円状の意匠権を得ることが可能です。また、意匠登録出願は、先願先登録意匠との類否判断がされる
 から「意匠権の成立」=「意匠権侵害なし」のお墨付きとなり得ます。ここで、「背もたれ肘掛け付き椅子」につ
 いて「肘掛けの部分意匠A」「背もたれの部分意匠B」を紹介した解説書などがあります。ちょっとまって下さい。
 普通は「肘掛け」と「背もたれ」の意匠的統一をコンセプトに「背もたれ肘掛け付き椅子」を企画開発するのでは
 ないでしょうか?本年4月1日施行の改正意匠法では多意匠一出願が可能になります。製品企画開発コンセプトを活
 かし、部分意匠A,部分意匠B,全体意匠を一出願して「背もたれ肘掛け付き椅子」の製造販売事業を目立たせてみ
 てはいかがでしょうか?
                                            弁理士 森 泰比古