特許権は取得することが目的ではありません。せっかく時間と費用をかけて取得したのですから、権利を活用しま
しょう。
1 自分の事業を守る
特許権の活用と言っても、訴訟を起こして損害賠償を勝ち取ったり、他社にライセンスをしてライセンス料を得
たりというケースはそれほど多くはありません。特許権は、自分の事業を守るための防壁として活用する方が多い
のです。そのためにも、自分の事業を見直し、取得した特許権がその防壁となっているか、念のために確認しまし
ょう。特許を取得する過程で、出願内容を補正したことによって、取得された権利が、当初と異なっているかも知
れません。きちんと自社製品が守られるか、また今まで通りの事業戦略で問題ないか、検討します。
2 模倣品対策
以前、お客様から、「自分の特許権が侵害されたときには、どこかから連絡が入るのですか」と質問されたこと
があります。答えは、「いいえ」です。自分で見つけるしかありません。監視の目は多い方が好ましいです。その
ためにも、従業員に対して、自社の権利意識を浸透させ、侵害していると思われる商品などを見つけたときには、
すぐに知的財産部に報告するよう、社内体制を整えておくのが良いと思います。
模倣品を見つけても、すぐに警告書を発送、という訳ではありません。その前に、侵害の成否を慎重に検討する
必要があります。「侵害成立」と安易に判断しないよう、できれば出願を依頼した弁理士以外の弁理士の見解をも
らうことが好ましいです。
また、自分の特許に無効理由がないか、も併せて検討する必要があります。特許権侵害の争いでは、必ずといっ
ていいほど、侵害の成否と、特許の有効性が争われるからです。
これらのハードルを乗り越えたら、次は、相手方に何を求めるのかを検討します。侵害品の製造・販売を停止す
るだけで良いのか、今までの侵害に対する損害賠償の支払いまで求めるのか、そして、相手が警告に応じて来なか
った場合、訴訟をすることまで覚悟するのか。
ここまで整理できたら、ようやく警告書の発送です。記載すべきことは大きく3つです。自分が特許権を有して
いること、相手がその権利を侵害していることおよびその理由、そして、相手方に求める請求事項、です。内容証
明を使うことが多いですが、内容証明でなくてはならない、という訳ではありません。
3 警告書を受けたら
今度は、立場を変えて警告書を受けた場合の対処について説明します。
まず、基本となる事実関係を確認します。自社のどの製品が、相手のどの特許権を侵害していると警告されたの
か、また、その特許権の権利者は誰で、きちんと存続しているのか、です。
そして、次に侵害の成否を検討します。残念ながら侵害に当たるおそれがあると判断される場合には、設計変更
できないかを検討します。また、併せて、相手の特許を無効にできる先行技術の調査を行います。
この結果を踏まえて、侵害していない、または特許は無効だと主張して争うのか、対象となる製品の製造販売の
中止・設計変更などをした上で少しでも和解金の金額を抑えるよう交渉していくのか、方針を検討いたします。な
お、警告書に記された回答期限までに回答できないときは、焦って回答する必要はありません。「検討に時間を要
するので○月○日までに回答する」と猶予を求めた上で、しっかりと検討して回答するようにいたしましょう。
4 継続的な補強
事業が伸びれば、製品の改良も進むはずです。併せて、新たな特許権の取得も常に心がけ、自分の事業をしっか
り守るようにしていきましょう。
弁理士・弁護士 加藤 光宏
しょう。
1 自分の事業を守る
特許権の活用と言っても、訴訟を起こして損害賠償を勝ち取ったり、他社にライセンスをしてライセンス料を得
たりというケースはそれほど多くはありません。特許権は、自分の事業を守るための防壁として活用する方が多い
のです。そのためにも、自分の事業を見直し、取得した特許権がその防壁となっているか、念のために確認しまし
ょう。特許を取得する過程で、出願内容を補正したことによって、取得された権利が、当初と異なっているかも知
れません。きちんと自社製品が守られるか、また今まで通りの事業戦略で問題ないか、検討します。
2 模倣品対策
以前、お客様から、「自分の特許権が侵害されたときには、どこかから連絡が入るのですか」と質問されたこと
があります。答えは、「いいえ」です。自分で見つけるしかありません。監視の目は多い方が好ましいです。その
ためにも、従業員に対して、自社の権利意識を浸透させ、侵害していると思われる商品などを見つけたときには、
すぐに知的財産部に報告するよう、社内体制を整えておくのが良いと思います。
模倣品を見つけても、すぐに警告書を発送、という訳ではありません。その前に、侵害の成否を慎重に検討する
必要があります。「侵害成立」と安易に判断しないよう、できれば出願を依頼した弁理士以外の弁理士の見解をも
らうことが好ましいです。
また、自分の特許に無効理由がないか、も併せて検討する必要があります。特許権侵害の争いでは、必ずといっ
ていいほど、侵害の成否と、特許の有効性が争われるからです。
これらのハードルを乗り越えたら、次は、相手方に何を求めるのかを検討します。侵害品の製造・販売を停止す
るだけで良いのか、今までの侵害に対する損害賠償の支払いまで求めるのか、そして、相手が警告に応じて来なか
った場合、訴訟をすることまで覚悟するのか。
ここまで整理できたら、ようやく警告書の発送です。記載すべきことは大きく3つです。自分が特許権を有して
いること、相手がその権利を侵害していることおよびその理由、そして、相手方に求める請求事項、です。内容証
明を使うことが多いですが、内容証明でなくてはならない、という訳ではありません。
3 警告書を受けたら
今度は、立場を変えて警告書を受けた場合の対処について説明します。
まず、基本となる事実関係を確認します。自社のどの製品が、相手のどの特許権を侵害していると警告されたの
か、また、その特許権の権利者は誰で、きちんと存続しているのか、です。
そして、次に侵害の成否を検討します。残念ながら侵害に当たるおそれがあると判断される場合には、設計変更
できないかを検討します。また、併せて、相手の特許を無効にできる先行技術の調査を行います。
この結果を踏まえて、侵害していない、または特許は無効だと主張して争うのか、対象となる製品の製造販売の
中止・設計変更などをした上で少しでも和解金の金額を抑えるよう交渉していくのか、方針を検討いたします。な
お、警告書に記された回答期限までに回答できないときは、焦って回答する必要はありません。「検討に時間を要
するので○月○日までに回答する」と猶予を求めた上で、しっかりと検討して回答するようにいたしましょう。
4 継続的な補強
事業が伸びれば、製品の改良も進むはずです。併せて、新たな特許権の取得も常に心がけ、自分の事業をしっか
り守るようにしていきましょう。
弁理士・弁護士 加藤 光宏