発明が特許を受けるためには、特許出願をして、特許庁における審査を経て、特許査定を受ける必要があります。
1.特許出願に必要な書類
特許出願には「願書」「特許請求の範囲」「明細書」「要約書」「図面」の5つの書類が必要です。
「願書」には、発明者や出願人の氏名などを記載します。
「特許請求の範囲」には、特許を受けようとする発明を特定する事項を記載します。特許請求の範囲の記載が
特許の権利範囲となります。明細書とともに、出願書類のうち最も重要なものです。
「明細書」には、発明の内容を詳細に記載します。発明の詳細な説明は、同じ技術分野に属する通常の知識を
有する者が理解できる程度に明確かつ十分に記載されている必要があります。
「要約書」には、簡潔に発明全体のポイントを記載します。
「図面」には、発明の内容理解に役立つ図を添付します。発明の内容によっては必要でない場合もあります。
2.出願から特許取得までの流れ
出願から特許権成立までの流れは図に示す通りです。各手続について詳しく説明します。
(1)方式審査
方式審査とは、願書や明細書などの出願書類が手続的及び形式的要件を備えているかどうかを審査することを
いいます。方式審査は全ての出願について行われます。方式審査で出願書類に不備があると、補正指令書が送
付されます。出願人は、指定された期間内に補正書を提出して不備を訂正することができます。
(2)出願公開
出願日から1年6月経過すると、原則としてすべての特許出願について出願内容が「公開特許公報」に掲載され
て一般公開されます。これを出願公開といいます。公開によって、特許出願した技術内容が世間に開示されま
す。第三者は、公開特許公報を技術文献として参照できるようになります。
(3)出願審査請求
特許出願の実体審査を開始するには、出願日から3年以内に出願審査請求を行う必要があります。3年以内に出
願審査請求がなされなかった出願は取り下げたものとみなされます。出願審査請求は、出願審査請求書を提出
するとともに、所定の手数料を納付して行います。一定の条件を満たす出願人(小規模企業、研究開発型中小
企業、大学等)に対しては、手数料を免除又は軽減する制度もあります。
(4)実体審査
方式審査をクリアして、出願審査請求がなされた出願は実体審査が行われます。実体審査では、審査官が、出
願された発明が特許要件を満たすか否か等、その出願を拒絶すべき理由(拒絶理由)があるか否かを調べます。
審査の結果、拒絶理由が発見されなかった場合には、「特許査定」がなされます。
一方、拒絶理由を発見した場合、いきなり「拒絶査定」をするのではなく、まず出願人に拒絶理由を明記した
拒絶理由通知書を送付して意見を聞きます。実務では、特許出願をすると、1回は拒絶理由通知書を受ける場
合が多いです。拒絶理由通知を受けた出願人は、所定の期間内に意見書を提出して反論を行ったり、手続補正
書を提出して特許を受けようとする発明の範囲を修正したりすることで、拒絶理由の解消に努めます。
補正によって発明の範囲を修正する場合、出願当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲内で行わなけれ
ばならないという制限があります。補正をする場合には新規事項を追加することはできません。そのため、出
願当初の明細書に十分に発明の特徴を開示しておくことが重要です。
審査官が、提出された意見書や手続補正書を見て、拒絶理由が解消したと判断したときは「特許査定」となり
ますが、依然として拒絶理由が解消していないと判断したときは「拒絶査定」となります。
「特許査定」の謄本が送達された後、出願人が特許料を納付すると、特許権の設定登録がされ、晴れて特許権
が発生します。特許公報も発行されます。
弁理士 森 徳久
1.特許出願に必要な書類
特許出願には「願書」「特許請求の範囲」「明細書」「要約書」「図面」の5つの書類が必要です。
「願書」には、発明者や出願人の氏名などを記載します。
「特許請求の範囲」には、特許を受けようとする発明を特定する事項を記載します。特許請求の範囲の記載が
特許の権利範囲となります。明細書とともに、出願書類のうち最も重要なものです。
「明細書」には、発明の内容を詳細に記載します。発明の詳細な説明は、同じ技術分野に属する通常の知識を
有する者が理解できる程度に明確かつ十分に記載されている必要があります。
「要約書」には、簡潔に発明全体のポイントを記載します。
「図面」には、発明の内容理解に役立つ図を添付します。発明の内容によっては必要でない場合もあります。
2.出願から特許取得までの流れ
出願から特許権成立までの流れは図に示す通りです。各手続について詳しく説明します。
(1)方式審査
方式審査とは、願書や明細書などの出願書類が手続的及び形式的要件を備えているかどうかを審査することを
いいます。方式審査は全ての出願について行われます。方式審査で出願書類に不備があると、補正指令書が送
付されます。出願人は、指定された期間内に補正書を提出して不備を訂正することができます。
(2)出願公開
出願日から1年6月経過すると、原則としてすべての特許出願について出願内容が「公開特許公報」に掲載され
て一般公開されます。これを出願公開といいます。公開によって、特許出願した技術内容が世間に開示されま
す。第三者は、公開特許公報を技術文献として参照できるようになります。
(3)出願審査請求
特許出願の実体審査を開始するには、出願日から3年以内に出願審査請求を行う必要があります。3年以内に出
願審査請求がなされなかった出願は取り下げたものとみなされます。出願審査請求は、出願審査請求書を提出
するとともに、所定の手数料を納付して行います。一定の条件を満たす出願人(小規模企業、研究開発型中小
企業、大学等)に対しては、手数料を免除又は軽減する制度もあります。
(4)実体審査
方式審査をクリアして、出願審査請求がなされた出願は実体審査が行われます。実体審査では、審査官が、出
願された発明が特許要件を満たすか否か等、その出願を拒絶すべき理由(拒絶理由)があるか否かを調べます。
審査の結果、拒絶理由が発見されなかった場合には、「特許査定」がなされます。
一方、拒絶理由を発見した場合、いきなり「拒絶査定」をするのではなく、まず出願人に拒絶理由を明記した
拒絶理由通知書を送付して意見を聞きます。実務では、特許出願をすると、1回は拒絶理由通知書を受ける場
合が多いです。拒絶理由通知を受けた出願人は、所定の期間内に意見書を提出して反論を行ったり、手続補正
書を提出して特許を受けようとする発明の範囲を修正したりすることで、拒絶理由の解消に努めます。
補正によって発明の範囲を修正する場合、出願当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲内で行わなけれ
ばならないという制限があります。補正をする場合には新規事項を追加することはできません。そのため、出
願当初の明細書に十分に発明の特徴を開示しておくことが重要です。
審査官が、提出された意見書や手続補正書を見て、拒絶理由が解消したと判断したときは「特許査定」となり
ますが、依然として拒絶理由が解消していないと判断したときは「拒絶査定」となります。
「特許査定」の謄本が送達された後、出願人が特許料を納付すると、特許権の設定登録がされ、晴れて特許権
が発生します。特許公報も発行されます。
弁理士 森 徳久