1.発明が特許を受けるための条件
特許法が保護の対象とするのは「発明」です。しかしながら、特許法上の発明であればすべて特許を受けられる
わけではなく、一定の条件を満たした発明のみが晴れて特許を受けることができます。この条件のことを「特許要
件」と呼びます。特許要件とは、発明が、①産業上利用できる発明であること(産業上の利用可能性)、②新しい
ものであること(新規性)、③容易に考え出すことができないこと(進歩性)、④先に出願されていないこと(先
願)、⑤公序良俗を害さないこと、という要件のことです。特許庁では、特許出願された発明がこれらの要件を備
えるか否かが審査されます。審査の結果、すべての特許要件を具備すると認められた発明が特許を受けることがで
きます。以下、特許要件を順番に解説します。
(1)産業上の利用可能性
特許を受けることができる発明であるためには、産業として実施できる必要があります。特許制度は産業の発
達に寄与することを目的とするためです。そのため、人間を手術、治療又は診断する方法や、学術的・実験的の
みに利用されるもの、実際上明らかに実施できないものなどは、産業上利用することができないため特許を受け
られません。
(2)新規性
特許を受けることができる発明は、今までにない「新しいもの」でなければなりません。特許出願前に公知と
なった発明は、仮に自分がした発明であっても、新規性を失ってしまうことになり、原則として特許を受けるこ
とができません。出願前に公知になることには、出願前に発表されて公然と知られること、出願前に公然と実施
されることに加え、出願前に文献やインターネットで公表されることも含まれます。自身の公開行為であっても、
出願前に公知になれば発明は新規性を失ってしまうこと、外国で公知になった場合も新規性を失ってしまうこと
にも注意が必要です。
(3)進歩性
新規な発明であっても、従来技術をほんの少し改良しただけの発明のように、その分野の通常の知識を持つ人
が容易に考えつく程度の発明は、進歩性がないとして特許を受けることができません。このような発明に特許を
認めると、日常行われる技術改良などに支障をきたすおそれがあり、かえって技術の進歩を妨げるためです。こ
の進歩性の要件は、審査時や紛争時に争点になる頻度の高い非常に重要な要件です。
(4)先願
特許権は独占排他権ですので、二以上の同じ特許権が併存することは許されません。我が国の特許法では、一
日でも早く特許出願をした者に特許権を与える先願主義というルールを採用しています。要するに早い者勝ちで
す。そのため、発明を完成させたら他人よりも早く特許出願することが大切です。
(5)公序良俗を害さないこと
公の秩序、善良の風俗または公衆の衛生を害するおそれがある発明は、たとえ新規性や進歩性等の要件を備え
ていても、公益的見地から特許を受けることができません。
2.先行特許調査の重要性
自分の発明が特許要件を満たすのかどうかを事前に予想することができれば、無駄な出願を回避することができ
ます。特許庁のデータベース「J-PlatPat」等を用いて先行特許調査を行うことで、どのような発明が公開済み又
は特許済みであるのかを調べることができます。データベースを用いた先行特許調査は、自身の発明とデータベー
ス内の技術とが関係するのかどうかを見極める力が必要であり、慣れない間は専門家の補助が必要です。しかし、
先行特許調査で関連文献を探すことは、自分の発明が新規性、進歩性、先願の要件を具備するのか否かを確認する
助けとなるばかりでなく、当該分野の技術水準を理解することにも繋がります。是非挑戦してみましょう。
弁理士 森 徳久
特許法が保護の対象とするのは「発明」です。しかしながら、特許法上の発明であればすべて特許を受けられる
わけではなく、一定の条件を満たした発明のみが晴れて特許を受けることができます。この条件のことを「特許要
件」と呼びます。特許要件とは、発明が、①産業上利用できる発明であること(産業上の利用可能性)、②新しい
ものであること(新規性)、③容易に考え出すことができないこと(進歩性)、④先に出願されていないこと(先
願)、⑤公序良俗を害さないこと、という要件のことです。特許庁では、特許出願された発明がこれらの要件を備
えるか否かが審査されます。審査の結果、すべての特許要件を具備すると認められた発明が特許を受けることがで
きます。以下、特許要件を順番に解説します。
(1)産業上の利用可能性
特許を受けることができる発明であるためには、産業として実施できる必要があります。特許制度は産業の発
達に寄与することを目的とするためです。そのため、人間を手術、治療又は診断する方法や、学術的・実験的の
みに利用されるもの、実際上明らかに実施できないものなどは、産業上利用することができないため特許を受け
られません。
(2)新規性
特許を受けることができる発明は、今までにない「新しいもの」でなければなりません。特許出願前に公知と
なった発明は、仮に自分がした発明であっても、新規性を失ってしまうことになり、原則として特許を受けるこ
とができません。出願前に公知になることには、出願前に発表されて公然と知られること、出願前に公然と実施
されることに加え、出願前に文献やインターネットで公表されることも含まれます。自身の公開行為であっても、
出願前に公知になれば発明は新規性を失ってしまうこと、外国で公知になった場合も新規性を失ってしまうこと
にも注意が必要です。
(3)進歩性
新規な発明であっても、従来技術をほんの少し改良しただけの発明のように、その分野の通常の知識を持つ人
が容易に考えつく程度の発明は、進歩性がないとして特許を受けることができません。このような発明に特許を
認めると、日常行われる技術改良などに支障をきたすおそれがあり、かえって技術の進歩を妨げるためです。こ
の進歩性の要件は、審査時や紛争時に争点になる頻度の高い非常に重要な要件です。
(4)先願
特許権は独占排他権ですので、二以上の同じ特許権が併存することは許されません。我が国の特許法では、一
日でも早く特許出願をした者に特許権を与える先願主義というルールを採用しています。要するに早い者勝ちで
す。そのため、発明を完成させたら他人よりも早く特許出願することが大切です。
(5)公序良俗を害さないこと
公の秩序、善良の風俗または公衆の衛生を害するおそれがある発明は、たとえ新規性や進歩性等の要件を備え
ていても、公益的見地から特許を受けることができません。
2.先行特許調査の重要性
自分の発明が特許要件を満たすのかどうかを事前に予想することができれば、無駄な出願を回避することができ
ます。特許庁のデータベース「J-PlatPat」等を用いて先行特許調査を行うことで、どのような発明が公開済み又
は特許済みであるのかを調べることができます。データベースを用いた先行特許調査は、自身の発明とデータベー
ス内の技術とが関係するのかどうかを見極める力が必要であり、慣れない間は専門家の補助が必要です。しかし、
先行特許調査で関連文献を探すことは、自分の発明が新規性、進歩性、先願の要件を具備するのか否かを確認する
助けとなるばかりでなく、当該分野の技術水準を理解することにも繋がります。是非挑戦してみましょう。
弁理士 森 徳久