最近秘密保持契約をテーマとした講演をよく頼まれる。しかし個人的意見だが、秘密保持契約は鰯の頭と同じだ
と思う。無いよりはあった方が良いが、契約したから守ってもらえると思うのは信心と同じであり、それのみで企
業秘密を守れるものではないからである。
そもそも契約書を取り交わす目的は、後日裁判となった場合の証拠とするためである。となれば、金銭に換えら
れない本当に重要な企業秘密については、漏れてしまったら終わりである。契約で定められるのは損害賠償のみだ
からである。重要なことは、秘密保持契約書の条項もさることながら、秘密が漏れにくくする工夫にある。しかし、
秘密漏洩対策は日常的な情報の使い勝手と反比例する。厳重に秘密を管理しようとすれば、社員は不自由で困る。
そのため、各企業において秘密情報のランク分けをし、そのレベルに応じた対策を検討しなければならない。こう
したノウハウを講演で語るのだが、残念ながら聴衆の大半は知財部の新人である。彼らに対策を教えても、それを
実現する力は無いし、その立場でもない。知財担当者が早く会社のトップに出世してくれないものか、と思う。
弁護士・弁理士 後藤 昌弘
と思う。無いよりはあった方が良いが、契約したから守ってもらえると思うのは信心と同じであり、それのみで企
業秘密を守れるものではないからである。
そもそも契約書を取り交わす目的は、後日裁判となった場合の証拠とするためである。となれば、金銭に換えら
れない本当に重要な企業秘密については、漏れてしまったら終わりである。契約で定められるのは損害賠償のみだ
からである。重要なことは、秘密保持契約書の条項もさることながら、秘密が漏れにくくする工夫にある。しかし、
秘密漏洩対策は日常的な情報の使い勝手と反比例する。厳重に秘密を管理しようとすれば、社員は不自由で困る。
そのため、各企業において秘密情報のランク分けをし、そのレベルに応じた対策を検討しなければならない。こう
したノウハウを講演で語るのだが、残念ながら聴衆の大半は知財部の新人である。彼らに対策を教えても、それを
実現する力は無いし、その立場でもない。知財担当者が早く会社のトップに出世してくれないものか、と思う。
弁護士・弁理士 後藤 昌弘