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新聞掲載記事

更新:2019/04/26

中小企業向け、知的財産権の外国出願費用の補助金について

  中小企業の皆さまが特許、意匠、商標などの知的財産権を活用して海外へ事業展開をしたいと考えるときに懸念
 されるのがその費用です。経済の国際化に伴い複数の国で事業の展開が必要になった場合、知的財産権は国ごとの
 法制に基づくので、国ごとに権利を取得しなければならず、その費用はさらに膨らみます。
  このような事情を考慮して特許庁では、「中小企業等外国出願支援事業」として外国へ事業展開を計画している
 中小企業に対して、日本貿易振興機構(ジェトロ)と各都道府県等中小企業支援センター等を通して、外国出願に
 かかる費用を助成しています。
  支援の対象者は、中小企業者又は中小企業者で構成されるグループなどです。中小企業者には個人事業主も含ま
 れます。また、地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も支援の対象になります。
  助成の対象となる経費は、外国特許庁への直接出願費用、この出願に要する代理人費用(現地及び日本国内)、
 翻訳費用などです。補助率は1/2で、助成上限額は1案件あたり特許150万円、実用新案・意匠・商標それぞれ60
 万円で、複数案件の場合は1企業あたり300万円です。
  応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠、または商標出願が行われ、採択後に同内容の外国出
 願を優先権主張して年度内に行う予定の案件が支援の対象です。
  選定の基準としては、先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと、
 助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に当該権利を活用した事業展開を計画していること、知
 的財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していることなど、が挙げられます。
  日本全国の中小企業者を対象にした窓口が日本貿易振興機構(ジェトロ)であり、都道府県ごとの窓口が各都道
 府県等中小企業支援センター等になります。日本貿易振興機構と各都道府県等中小企業支援センター等とに同一の
 案件を重複して申請することはできません。
  公募時期は限定され、一次募集を5、6月頃に実施する機関が多く、二次、三次募集を行う機関もあります。公募
 時期について各機関にお問い合わせ下さい。
  日本弁理士会東海会の「知的財産相談窓口」(TEL:052-211-3110)にお問い合わせ下さい。弁理士が無料で来
 訪相談または電話相談に応じます。お気軽にご利用下さい。
                                            弁理士 伊藤 昭行