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新聞掲載記事

更新:2018/09/30

発明の新規性喪失の例外規定~産業の発達のための救済~

  わが国の特許制度において、特許出願より前に公開された発明は原則として特許を受けることができません。し
 かし、学会発表や刊行物への掲載などによって発明を公開した後に、その発明について特許出願をしても一切特許
 を受けることができないとすることは、発明者にとって酷な場合もあります。また、産業の発達に寄与するという
 特許法の趣旨にもそぐわないといえます。
  このことから、特許法では、特定の条件の下で発明を公開した後に特許出願した場合には、先の公開によってそ
 の発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定、発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)が設けら
 れています。実用新案法や意匠法においても同様です。
  この制度は以前からあり、平成23年改正法において発明の公開方法の多様化に対応して適用対象の拡大が行わ
 れ現在に至っています。今なぜ、この制度を取りあげて説明するかというと、この度、平成30年法改正によって
 例外期間が従来の6か月から1年に延長されたからです。この制度に関する平成30年改正法の詳細は、特許庁の
 ウェブページで確認することができます。なお、期間以外の内容には改正はありません。
  今回の法改正の対象は、平成30年6月9日(施行日)以降に特許出願するものになります。しかし、特に気を
 付けなければならないのは、平成29年12月8日までに公開された発明については、改正後の適用対象として認
 められず、例外期間が従来の6か月のままだということです。詳しくは、本制度の「出願人の手引き」を参照して
 ください。
  ここでは、本制度の基本について今回の法改正を適用して説明します。添付の図表をご覧ください。発明が新規
 性を喪失する事例として、学会への論文発表で説明します。
  発明の新規性喪失の例外規定はあくまでも特許出願より前に公開された発明は特許を受けることができないとい
 う原則に対する例外規定です。仮に出願前に公開した発明についてこの規定の適用を受けたとしても、例えば、第
 三者が同じ発明を独自にして先に特許出願していた場合や、先に公開していた場合には特許を受けることができま
 せん。このように、本制度はあくまでも例外規定であり、学会発表などで新規性を喪失する前に出願することが基
 本であることに変わりはありません。また、海外への出願を予定している場合には、各国の国内法令をよく確認す
 ることが重要です。
                                            弁理士 山田 稔

出典:特許庁ウェブページ 出典:特許庁ウェブページ