国、地方自治体などの公共機関により実施される、知的財産権取得等の費用を支援する制度は種々あるので、御社
での利用をご検討下さい。また、詳しくは日本弁理士会東海支部の知的財産相談窓口にご相談下さい。
(1)特許庁の支援制度
a.特許料等の減免制度
特許庁では、個人、法人、研究開発型中小企業などを支援の対象とした制度、「特許料等の減免制度」を設け
ています。この制度は、特許法などに基づき、個人、法人、研究開発型中小企業を対象に、特許料及び審査請求
料を軽減又は免除します。
現在、この制度の利用者に対して幾つかの要件が課されています。例えば、法人を対象とした減免措置では、
法人税が課されていないなどの要件があります。研究開発型中小企業を対象とした減免措置では、研究開発費が
所定以上であることなどの要件が加わります。
現在の減免制度では、支援対象となる企業が限定的で、要件を満たすことを証明する申請書類の提出が必要に
なり手続が煩雑になる場合がありました。
そこで、この制度がより広く利用されることを目的として、特許庁は、平成31年4月を目途に、黒字企業を
含めた中小企業全体が支援対象となる「特許料金の一律半減制度」の導入を目指しています。支援対象者に課さ
れる要件を減らすことで、申請時の提出書類も減り、手続の簡素化が期待されています。
手続の簡素化の先行的取組として、特許料の減免申請の手続において、現在の特許料納付の都度求めている特
許料の軽減申請書の提出を初回の特許料納付時のみとする運用を平成30年4月1日に開始しました。これによ
り特許庁に対して減免申請を一度行うことで以降10年分までの減免申請が認められることになります。
b.外国出願補助金
次に、特許庁の「外国出願補助金」を紹介します。
特許庁は外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、日本貿易振興機構(ジェトロ)と各都道府
県等中小企業支援センター等を窓口にして、外国出願にかかる費用を助成しています。
助成対象経費は、外国特許庁への直接出願費用、この出願に要する代理人費用(現地・国内)、翻訳費用など
です。補助率は1/2で、助成上限額は1案件あたり特許150万円、実用新案・意匠・商標それぞれ60万円
で、複数案件の場合は1企業あたり300万円です。
応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠、または商標出願が行われ、採択後に同内容の外国
出願を優先権を主張して年度内に行う予定の案件が支援の対象です。公募時期は限定され、一次募集を5、6月
頃に実施する機関が多く、二次、三次募集を行う機関もあります。
(2)日本弁理士会の「特許出願等援助制度」
a.援助対象発明等
新規事業の創出等、何らかの形で社会に貢献する可能性が高く、大きな効果が期待される発明等であって、ま
だ出願されていないものを対象とします。
b.援助対象者
1)個人:対象となる発明等をした個人のうち、特許出願等の手続費用を支払うと生活が脅かされる場合。
2)中小企業:対象となる発明等をした企業のうち、特許出願等の手続費用を支払うと会社の経営が困難にな
る場合。又は設立から7年以内であって、直近の年間純利益が500万円を超えない場合。
3)大学、TLO:対象となる発明等をした大学、TLOのうち、特許出願等の手続費用を支払うことが困難
な場合。
c.援助対象費用
発明等について特許出願等の手続をするときに必要となる弁理士の報酬及び経費と特許庁の手数料の合計を超
えない範囲で援助額を決めます。
平成27年度のこの制度の利用実績は援助62件(特許47件、実用新案8件、意匠7件)です(日本弁理士
会HPより)。
弁理士 伊藤 昭行
での利用をご検討下さい。また、詳しくは日本弁理士会東海支部の知的財産相談窓口にご相談下さい。
(1)特許庁の支援制度
a.特許料等の減免制度
特許庁では、個人、法人、研究開発型中小企業などを支援の対象とした制度、「特許料等の減免制度」を設け
ています。この制度は、特許法などに基づき、個人、法人、研究開発型中小企業を対象に、特許料及び審査請求
料を軽減又は免除します。
現在、この制度の利用者に対して幾つかの要件が課されています。例えば、法人を対象とした減免措置では、
法人税が課されていないなどの要件があります。研究開発型中小企業を対象とした減免措置では、研究開発費が
所定以上であることなどの要件が加わります。
現在の減免制度では、支援対象となる企業が限定的で、要件を満たすことを証明する申請書類の提出が必要に
なり手続が煩雑になる場合がありました。
そこで、この制度がより広く利用されることを目的として、特許庁は、平成31年4月を目途に、黒字企業を
含めた中小企業全体が支援対象となる「特許料金の一律半減制度」の導入を目指しています。支援対象者に課さ
れる要件を減らすことで、申請時の提出書類も減り、手続の簡素化が期待されています。
手続の簡素化の先行的取組として、特許料の減免申請の手続において、現在の特許料納付の都度求めている特
許料の軽減申請書の提出を初回の特許料納付時のみとする運用を平成30年4月1日に開始しました。これによ
り特許庁に対して減免申請を一度行うことで以降10年分までの減免申請が認められることになります。
b.外国出願補助金
次に、特許庁の「外国出願補助金」を紹介します。
特許庁は外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、日本貿易振興機構(ジェトロ)と各都道府
県等中小企業支援センター等を窓口にして、外国出願にかかる費用を助成しています。
助成対象経費は、外国特許庁への直接出願費用、この出願に要する代理人費用(現地・国内)、翻訳費用など
です。補助率は1/2で、助成上限額は1案件あたり特許150万円、実用新案・意匠・商標それぞれ60万円
で、複数案件の場合は1企業あたり300万円です。
応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠、または商標出願が行われ、採択後に同内容の外国
出願を優先権を主張して年度内に行う予定の案件が支援の対象です。公募時期は限定され、一次募集を5、6月
頃に実施する機関が多く、二次、三次募集を行う機関もあります。
(2)日本弁理士会の「特許出願等援助制度」
a.援助対象発明等
新規事業の創出等、何らかの形で社会に貢献する可能性が高く、大きな効果が期待される発明等であって、ま
だ出願されていないものを対象とします。
b.援助対象者
1)個人:対象となる発明等をした個人のうち、特許出願等の手続費用を支払うと生活が脅かされる場合。
2)中小企業:対象となる発明等をした企業のうち、特許出願等の手続費用を支払うと会社の経営が困難にな
る場合。又は設立から7年以内であって、直近の年間純利益が500万円を超えない場合。
3)大学、TLO:対象となる発明等をした大学、TLOのうち、特許出願等の手続費用を支払うことが困難
な場合。
c.援助対象費用
発明等について特許出願等の手続をするときに必要となる弁理士の報酬及び経費と特許庁の手数料の合計を超
えない範囲で援助額を決めます。
平成27年度のこの制度の利用実績は援助62件(特許47件、実用新案8件、意匠7件)です(日本弁理士
会HPより)。
弁理士 伊藤 昭行