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新聞掲載記事

更新:2017/11/30

不思議な権利、特許権

 突然ですが、特許公報を見たことがありますか。見た方は、あの独特の表現に戸惑われたのでは。表現だけでなく、
特許権はちょっと不思議な権利です。
 特許権は、強い保護が認められる点で物権と似た権利です。でも所有権に代表される物権は、物権法定主義といっ
て法律で権利内容が一律に定められるのに対して、特許権は、権利内容を明細書などで自由に定めることができます。
なぜでしょう。物権は、「一口に所有権と言っても内容は色々でね。」と言われたら安心して取引ができませんから、
内容が同じでないと困ります。特許権は、新しいアイデアを権利として保護することでイノベーションを推進する役
目がありますから、逆に内容が同じではいけません。
 イノベーションを目的とする特許権には、製品レベルでの模倣を防ぐほかに、組織能力を高める機能があります。
競争優位の構築には、ポジショニング(選択と集中)と組織能力の確立が必要とされますが、特許権は組織能力の確
立に役立ちます。
 新しいアイデアがどんどん出る組織。時代が大きく変化する局面では、そんな組織が求められるでしょう。アイデ
アの創出を促す特許制度を活用して強い組織づくりの一助にしませんか。

                                            弁理士 丸山 修