東海会の活動について

新聞掲載記事

更新:2017/10/31

著作権登録制度

 著作権は、著作物が創作された時点で自動的に発生します。著作権を取得するにあたり、出願手続き、年金納付、
といったような手続きは何ら必要ありません。一方、一定の事実については、文化庁管轄の著作権登録制度の下、登
録することができます。例えば、著作者の本名、著作物が創作された年月日、権利の譲渡・移転などの事実です。そ
して、どのような著作物について登録がなされているかについては、文化庁が提供する「著作権等登録状況検索シス
テム」で簡単に検索することができます。例えば、歌手などのアーティストが、自身が創作した歌詞やメロディーを
登録していたり、有名作家が小説を登録していたり、ということも分かります。検索してみると面白いですよ。
 さらに、登録情報の詳細は、手数料を支払って原簿の写しを交付してもらうことで、誰でも自由に見ることができ
ます。例えば、一昔前に大ヒットを連発した某超ビッグアーティストの楽曲の登録情報などを見てみますと、TVと
かで全然見なくなった時期と重なって、権利の譲渡・移転がなされていたり・・・、そんなところから、芸能界の裏
事情がちょっと垣間見えたりするかもしれませんね。

                                            弁理士 岩田 誠