東海会の活動について

新聞掲載記事

更新:2017/04/28

補助金について

   新しい技術を保護するための特許権や実用新案権、デザインを保護するための意匠権、商品,サービスのブラ
  ンドを保護するための商標権を活用することにより、自社の製品やサービスを保護することができます。このよ
  うな権利を取得するには、所定の手続が必要となります。例えば特許権を取得しようとする場合、

  (1)所定の様式の書類を作成して特許庁に提出する出願手続
     (※弁理士に依頼する場合、例えば数十万円必要。)
  (2)権利化できるか否かの審査を特許庁に請求する出願審査請求手続
     (※特許庁に納付する費用として、例えば十数万円必要。)
  (3)特許庁から権利化できるとの連絡を受けた後、特許庁に特許料を納付する手続

  が必要となります。これら一連の手続には多くの費用(例えば50万円以上)が必要になります。そこで、費用
  負担を軽減するための以下の制度が個人事業主,中小企業等を対象にして設けられています。

  ・上記(2)の費用負担を軽減するために、審査請求費用を1/3に軽減する制度
  ・上記(3)の費用負担を軽減するために、特許料を1/3に軽減する制度

   一方、海外での事業拡大を目指すことを目的として、海外で特許権を取得することも考えられます。この場合
  に利用する制度としてPCT出願制度というものがありますが、ここでも大きな費用が必要になります。そこで、
  個人事業主,中小企業等を対象にして、PCT出願に要する費用を1/3に軽減する制度(国際出願促進交付金、
  PCT出願に係る手数料の軽減措置)が設けられています。
   なお、平成28年度には、海外で特許、実用新案、意匠又は商標の出願を行う中小企業等に対して、日本貿易
  振興機構(ジェトロ)、あいち産業振興機構、岐阜県産業経済振興センター、三重県産業支援センター及び長野
  県中小企業振興センターを介して、外国出願に要する上記(1),(2)の費用の1/2を助成する制度が実施
  されました。この助成制度は平成29年度においても実施予定であるとのことですが、募集要項の発表までもう
  しばらくお待ちください。
   以上説明した制度を利用することにより、権利取得までに要する費用の軽減を考えてみてはいかがでしょうか?
  詳しくは、日本弁理士会東海支部の知的財産相談窓口(TEL: 052-211-3110)までご相談ください。

                                            弁理士 北 裕介

特許庁「特許関係料金減免制度のご案内概要版」より抜粋 特許庁「特許関係料金減免制度のご案内概要版」より抜粋