「職務発明制度」とは、社員が職務上した発明(以下、職務発明)について、社員と会社間の特許を受ける権
利(発明について特許出願して特許の付与を請求する権利)の承継や、社員への報酬の取り扱いについて定める
制度です(特許法第35条)。そして、会社が職務発明について特許権を取得した場合、発明者である社員には、
「相当の利益」を受ける権利が認められています。「相当の利益」とは、金銭的な報酬に加えて、金銭以外の経
済上の利益(例えば、昇進、昇格、有給休暇の付与など)をも含む概念です。
職務発明制度において、会社・社員間の特許を受ける権利の取り扱いには、以下の2通りのパターンが存在し
ます。
1.発明者帰属:
特許を受ける権利は、職務発明が生まれたときに発明者(社員)に帰属する。会社が特許出願するには、そ
の権利を発明者から譲り受ける形となる。
2.使用者帰属:
特許を受ける権利は、職務発明が生まれたときから会社(使用者)に原始的に帰属する。
※平成27年度特許法改正により、平成28年4月1日以降に完成した職務発明について、「使用者帰属」
の規定が新たに選択可能となった。
職務発明の「使用者帰属」は、使用者である会社が社員に対して予め帰属の意思表示をした場合に限り選択可
能です。言い換えれば、会社が社員に事前に意思表示をしない場合、職務発明は自動的に「発明者帰属」となり
ます。
「発明者帰属」の下では、特許を受ける権利が第3者に自由に譲渡可能な権利であることから、特許を受ける
権利の二重譲渡の問題が存在します。例えば、社員が、雇用された会社以外の第三者にも当該特許を受ける権利
を譲渡し、その第三者が先に特許出願した場合、職務発明を支援した当該会社が特許権を取得できなくなり、不
利益を受けるおそれがあります。これに対し、職務発明の「使用者帰属」が選択された場合、発明の完成時に会
社が特許を受ける権利を原始的に有することになるので、上記状況は起こり得ません。従って、会社にとって、
「使用者帰属」の選択は、職務発明における特許権の安定的な取得が担保される点でメリットとなります。
職務発明規定の社内での制定に際して、「使用者帰属」の意思表示は、職務発明の完成前に、会社が特許権を
受ける権利を取得する旨を契約、勤務規則その他の定めに規定することによって行うことができます。また、「相
当の利益」の策定には、以下の表に示すガイドラインに従った労使間の手続が必要となります。即ち、職務発明
規定の制定において、会社・社員双方の利害の調整を図るべく、労使間の十分な話し合いや意思疎通が重要とな
ります。
弁理士 橋本 哲
利(発明について特許出願して特許の付与を請求する権利)の承継や、社員への報酬の取り扱いについて定める
制度です(特許法第35条)。そして、会社が職務発明について特許権を取得した場合、発明者である社員には、
「相当の利益」を受ける権利が認められています。「相当の利益」とは、金銭的な報酬に加えて、金銭以外の経
済上の利益(例えば、昇進、昇格、有給休暇の付与など)をも含む概念です。
職務発明制度において、会社・社員間の特許を受ける権利の取り扱いには、以下の2通りのパターンが存在し
ます。
1.発明者帰属:
特許を受ける権利は、職務発明が生まれたときに発明者(社員)に帰属する。会社が特許出願するには、そ
の権利を発明者から譲り受ける形となる。
2.使用者帰属:
特許を受ける権利は、職務発明が生まれたときから会社(使用者)に原始的に帰属する。
※平成27年度特許法改正により、平成28年4月1日以降に完成した職務発明について、「使用者帰属」
の規定が新たに選択可能となった。
職務発明の「使用者帰属」は、使用者である会社が社員に対して予め帰属の意思表示をした場合に限り選択可
能です。言い換えれば、会社が社員に事前に意思表示をしない場合、職務発明は自動的に「発明者帰属」となり
ます。
「発明者帰属」の下では、特許を受ける権利が第3者に自由に譲渡可能な権利であることから、特許を受ける
権利の二重譲渡の問題が存在します。例えば、社員が、雇用された会社以外の第三者にも当該特許を受ける権利
を譲渡し、その第三者が先に特許出願した場合、職務発明を支援した当該会社が特許権を取得できなくなり、不
利益を受けるおそれがあります。これに対し、職務発明の「使用者帰属」が選択された場合、発明の完成時に会
社が特許を受ける権利を原始的に有することになるので、上記状況は起こり得ません。従って、会社にとって、
「使用者帰属」の選択は、職務発明における特許権の安定的な取得が担保される点でメリットとなります。
職務発明規定の社内での制定に際して、「使用者帰属」の意思表示は、職務発明の完成前に、会社が特許権を
受ける権利を取得する旨を契約、勤務規則その他の定めに規定することによって行うことができます。また、「相
当の利益」の策定には、以下の表に示すガイドラインに従った労使間の手続が必要となります。即ち、職務発明
規定の制定において、会社・社員双方の利害の調整を図るべく、労使間の十分な話し合いや意思疎通が重要とな
ります。
弁理士 橋本 哲