「音商標」や「色彩のみからなる商標(色商標)」などの「新しいタイプの商標(新商標)」が登録できるよ
うに商標法が改正(2015年4月1日施行)されてから1年半が経過しました。
そこで、これらの新商標の出願状況や登録状況について、特許庁のデータベースで確認できる範囲で報告しま
す。
新商標の出願・登録状況
※この数字は、特許庁のデータベース(特許情報プラットフォーム~J-Plat Pat~)で平成28年9月9日に検
索した結果を表示しています。
※出願に関する数字は、途中で放棄された出願や拒絶が確定した案件を含めていません。
※登録に関する数字は、途中で商標権が放棄された案件を含めていません。
音商標や色彩のみからなる商標(色商標)は、合わせて900件以上も出願されていて、保護対象としてニー
ズが高いのが分かります。このうち、音商標は、現時点で、54件が登録されていて、東海地方で馴染みのある
企業さんの音商標として、「たかすクリニック」(登録第5836221号)や「スジャータースジャーター」
(登録第5872017号)等も登録されています。
一方で、色彩のみからなる商標(色商標)は、5種類の新商標の中で出願件数が一番多い(476件)にも関
わらず、現時点で1件も登録されていません。
色商標とは、単色又は複数の色彩の組み合わせのみからなる商標であり、図形や文字に色彩が施されたものは
含まれません。
つまり、色商標に商標権が付与されれば、原則として、その指定した商品やサービスについて、権利者がその
登録した色を独占して使用できるようになります。
そのため、色商標が安易に登録されてしまうと、その指定した商品やサービスについて権利者以外の企業さん
がその色を使用することに制限がかかり、経済活動へ大いに影響があるでしょう。
ですから、「色彩のみからなる商標(色商標)」を登録することは、相当難しそうだということがお分かりい
ただけたと思います。その色を見ただけでその会社の商品やサービスに関係するものと理解させる程にその色が
使用されていて初めて、登録の可能性が出てくるでしょう。
「色彩のみからなる商標」の登録第1号は、いつごろ、どんな商標に付与されるのでしょうか?その誕生を心
待ちにしながら、本日のコラムを終了します。
弁理士 黒瀬 勇人
うに商標法が改正(2015年4月1日施行)されてから1年半が経過しました。
そこで、これらの新商標の出願状況や登録状況について、特許庁のデータベースで確認できる範囲で報告しま
す。
新商標の出願・登録状況
出願中 | 登録 | 合計 | |
---|---|---|---|
音商標: |
394
|
54
|
448
|
色商標 (色彩のみからなる商標): |
476
|
0
|
476
|
動き商標: |
52
|
46
|
98
|
ホログラム: |
14
|
2
|
16
|
位置商標: |
297
|
11
|
308
|
※この数字は、特許庁のデータベース(特許情報プラットフォーム~J-Plat Pat~)で平成28年9月9日に検
索した結果を表示しています。
※出願に関する数字は、途中で放棄された出願や拒絶が確定した案件を含めていません。
※登録に関する数字は、途中で商標権が放棄された案件を含めていません。
音商標や色彩のみからなる商標(色商標)は、合わせて900件以上も出願されていて、保護対象としてニー
ズが高いのが分かります。このうち、音商標は、現時点で、54件が登録されていて、東海地方で馴染みのある
企業さんの音商標として、「たかすクリニック」(登録第5836221号)や「スジャータースジャーター」
(登録第5872017号)等も登録されています。
一方で、色彩のみからなる商標(色商標)は、5種類の新商標の中で出願件数が一番多い(476件)にも関
わらず、現時点で1件も登録されていません。
色商標とは、単色又は複数の色彩の組み合わせのみからなる商標であり、図形や文字に色彩が施されたものは
含まれません。
つまり、色商標に商標権が付与されれば、原則として、その指定した商品やサービスについて、権利者がその
登録した色を独占して使用できるようになります。
そのため、色商標が安易に登録されてしまうと、その指定した商品やサービスについて権利者以外の企業さん
がその色を使用することに制限がかかり、経済活動へ大いに影響があるでしょう。
ですから、「色彩のみからなる商標(色商標)」を登録することは、相当難しそうだということがお分かりい
ただけたと思います。その色を見ただけでその会社の商品やサービスに関係するものと理解させる程にその色が
使用されていて初めて、登録の可能性が出てくるでしょう。
「色彩のみからなる商標」の登録第1号は、いつごろ、どんな商標に付与されるのでしょうか?その誕生を心
待ちにしながら、本日のコラムを終了します。
弁理士 黒瀬 勇人