東海会の活動について

新聞掲載記事

更新:2016/04/28

突然の警告、商標の使用中止へ

   商標は、商品・サービスを第三者のそれと区別する名称やマークなどの標識、例えば商品名や飲食店名です。
   さて、商品への熱い思いを込めて商品名を決定。チラシ、ウェブサイトも作成し、営業に。そして、順調に売
  上を拡大していた矢先、内容証明郵便が届きした。
  【警告書】「貴社の商品名は当社の登録商標と類似し、商標権を侵害しています。使用中止、在庫の破棄、販売
  数量に応じた損害賠償を求めます。」
   このような警告を受ける事例が、近年、中小企業・個人商店を相手に増加しています。インターネットの発達
  により、いとも簡単に商品名や飲食店名などを発見できるようになったためです。
   『商標調査をしておけばよかった。商標登録しておけばよかった。』
   そんな話も後の祭り。商品名などの変更は、チラシやウェブサイトの変更など思いもよらない多額の出費に。
  最も痛手なのがそれまで築き上げた《商売上の信用》を失いかねないこと。
   《商標登録》は、思いを込めた商品名、ひいては商売上の信用を守る大切な保険です。たかが商品名、されど
  商品名。大怪我をしないためにも、商品名などの候補ができた段階で商標に強い弁理士に相談することをお勧め
  します。

                                            弁理士 山田 強