東海会の活動について

新聞掲載記事

更新:2015/10/30

中小企業の知財管理~特許調査の重要性(1)~

1.新分野、新製品、あるいは現商品の仕様を変更するとき
(1)技術について
   新たな技術分野に参入しようとする際、新製品を開発する際、あるいは現在販売している商品の仕様を変更す
  る(設計変更を含む)には、自社内では「大したことはない」と思われていても、他社が思わぬ特許などの権利
  を持っている場合があります。そのため、関連する技術について他社の特許公報と実用新案公報を調べておくこ
  とが重要です。ワナのような「地雷」を踏んでしまう危険が多分にあり得ます。逆に、自社の戦略的な特許出願
  がたった1件の古い公報で特許性ゼロになり得ます。信長が桶狭間の戦いで、第1軍功に挙げたのは情報提供者
  であったことを思い出して下さい。
(2)意匠(デザイン)について
   また、新製品の外観や既存製品の更新時に際しては、必ず意匠に関する意匠公報を調べておくことも大切です。
   以外に、ライバルが゛しっかり゛とデザインを権利化しておき、貴社が引っ掛かる事態を虎視眈々と待ち構え
  ています。
(3)商標について
   更に、以外と安易に扱われているのが商品やサービースに付ける名称(ネーミング)やマーク(標識)などに
  関する商標です。マスコミのニュースで゛他社のブランド(商標)そっくりのブランドを付けたバッグを販売目
  的で所持していたとして警察に逮捕された゛ということを聞いたことがありませんか?くれぐれも商標にはご注
  意を!

2.特許を初めとする知的財産の種類
  前記のような特許、実用新案、意匠、商標は、知的財産(以下、知財と省略)の主要部分であり、特許庁が審査
 (管轄)しています。ご存じかもしれませんが、表1に対象とするものや権利期間を一覧化します。

3.特許を初めとする知財に関する主な公報
  前記のような特許、実用新案、意匠、商標を表すものとして、特許庁から表2に示す公報が発行されています。
  前記1.で申し上げました特許などの調査は、具体的には、インターネットの「特許情報プラットフォーム:
 J-PlatPat」で行います。この調査は、懇意にさている弁理士さんに依頼されても結構ですが、できま
 したら、社内で特許調査が行える態勢を造られることをお奨めします。尚、具体的な調査方法につきましては、
 紙面の関係上、次の機会に譲らせて頂きます。

                                            弁理士 鈴木 学

表1 表1

表2 表2