4月から、音、色、位置、動き、ホログラムが新しいタイプの商標として登録可能になります。と聞いても、
どんなものが登録できるのか正直ピンとこないですよね。これらの新しいタイプの商標は、登録可能にはなるも
のの、実際に登録を受けるにはそれなりの高いハードルを飛び越えなければいけません。このハードルを、商標
の用語では“自他商品識別力”といいますが、簡単に言えば「自分のものと他人のものとが区別できるかどうか」
です。例えば、「名古屋土産のYかりって何?」と聞かれたら「えびせんべいだよ」と即答できるし、「Yちゃ
んに行こう」と誘われたら「手羽先が食べたいんだな」、「M仙に行こう」と誘われたら「今日は台湾ラーメン
ね」と思いますよね。これは正に、“Yかり”、“Yちゃん”、“M仙”に自他商品識別力が生じている状態です。
でも有名でなければ自他商品識別力がないというわけではありません。使用する商標が、使用する商品との関
係で他人と区別できる程度であれば良いのです。
従来の商標についても、この“自他商品識別力”についての認識が不十分で商標権を取得していないケースが多
々あるように感じます。新しいタイプの商標制度の導入に際し、商標に関するセミナーなどが多数開催されます。
これを機に、自社で使用している従来の商標についても、登録が可能かどうか検討してみてはいかがでしょうか。
弁理士 朝倉 美知
どんなものが登録できるのか正直ピンとこないですよね。これらの新しいタイプの商標は、登録可能にはなるも
のの、実際に登録を受けるにはそれなりの高いハードルを飛び越えなければいけません。このハードルを、商標
の用語では“自他商品識別力”といいますが、簡単に言えば「自分のものと他人のものとが区別できるかどうか」
です。例えば、「名古屋土産のYかりって何?」と聞かれたら「えびせんべいだよ」と即答できるし、「Yちゃ
んに行こう」と誘われたら「手羽先が食べたいんだな」、「M仙に行こう」と誘われたら「今日は台湾ラーメン
ね」と思いますよね。これは正に、“Yかり”、“Yちゃん”、“M仙”に自他商品識別力が生じている状態です。
でも有名でなければ自他商品識別力がないというわけではありません。使用する商標が、使用する商品との関
係で他人と区別できる程度であれば良いのです。
従来の商標についても、この“自他商品識別力”についての認識が不十分で商標権を取得していないケースが多
々あるように感じます。新しいタイプの商標制度の導入に際し、商標に関するセミナーなどが多数開催されます。
これを機に、自社で使用している従来の商標についても、登録が可能かどうか検討してみてはいかがでしょうか。
弁理士 朝倉 美知