“はっぴょん”は日本弁理士会のマスコットです。アイデアが「はっ」と湧いたら「ぴょん」と弁理士に相談し
てください。最近、着ぐるみの「はっぴょん」が登場しました。今後とも、ますます出場機会が増加します。人
気上昇中ですので、よろしくお願いします。
ところで、平成26年に特許法、意匠法、商標法が改正されました。簡単に解説したいと思います。特許法で
は異議申立が復活しました。特許権に対して異議申立し特許を消すことをいいます。意匠法改正は、ハーグ条約
関連の改正です。一度の出願で世界中に意匠が出願できるようになり、大変便利になります。商標法改正では音、
色など、対象が拡大されます。テレビ宣伝で使っている効果音や短い音楽のようなものまで、様々なサウンドマ
ークが日本でも登録されてゆくでしょう。せっかくの機会ですから、新しい商標を利用しましょう。
このような改正は過去にも、たびたび行われています。それだけ、知的財産の世界は激しい変化にさらされて
いるということでしょう。最近では、あの小泉元首相が提唱した「知的財産立国」の実現を目指して、産学官連
携の推進、企業における知的財産戦略意識の変化、地方公共団体での知的財産戦略の策定等、知的財産を取り巻
く環境は大きく変化しています。ノーベル賞を受けた青色発光ダイオードは特許権で保護されたので、普及した
わけです。
東海支部の弁理士は、企業が世界に打って出るための知的財産の側面からの支援と、中小・ベンチャー企業に
対する一貫支援、学校での知財教育等、幅広く社会貢献を行っています。
弁理士法改正が行われ、弁理士の使命条項が高らかに宣言されました。「使命条項」とはなんでしょうか。昔
から日本弁理士会が要望していたのですが、なかなか政府が「うん」といわず、成立しなかったものです。弁理
士に対する期待が高まってきて、平成26年4月の弁理士法改正により実現いたしました。難しい言葉で申し訳
ありませんが、弁理士法第1条(弁理士の使命)「弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適
正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資す
ることを使命とする。」と、条文には書いてあります。
この条文でいう知的財産とは、何でしょうか。知的財産基本法第2条で「知的財産」とは、発明、考案、植物
の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則
又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又
は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。」とされ、難し
い言葉が並んでいますが、広範囲なものであることは間違いありません。知的財産になじみがない皆様は、この
機会に興味を持たれ、活用されることを期待します。
知的財産の特徴の一つは、「もの」とは異なり「財産的価値を有する情報」であるといわれています。情報は、
容易にマネされるという性質があり、利用されることにより消えてなくなることがないため、多くの人が同時に
利用することができるという特長があります。知的財産権制度は、自由に利用できる情報は利用し、財産として
必要な情報は保護する仕組みということになるでしょう。
日本弁理士会東海支部は、弁理士会キャラの“はっぴょん”とともに、知的財産支援や活性化について社会貢献
活動を強力に行ってゆきます。今後とも、皆様方のご支援、ご協力をお願いする次第です。
支部長 弁理士 尾崎 隆弘
てください。最近、着ぐるみの「はっぴょん」が登場しました。今後とも、ますます出場機会が増加します。人
気上昇中ですので、よろしくお願いします。
ところで、平成26年に特許法、意匠法、商標法が改正されました。簡単に解説したいと思います。特許法で
は異議申立が復活しました。特許権に対して異議申立し特許を消すことをいいます。意匠法改正は、ハーグ条約
関連の改正です。一度の出願で世界中に意匠が出願できるようになり、大変便利になります。商標法改正では音、
色など、対象が拡大されます。テレビ宣伝で使っている効果音や短い音楽のようなものまで、様々なサウンドマ
ークが日本でも登録されてゆくでしょう。せっかくの機会ですから、新しい商標を利用しましょう。
このような改正は過去にも、たびたび行われています。それだけ、知的財産の世界は激しい変化にさらされて
いるということでしょう。最近では、あの小泉元首相が提唱した「知的財産立国」の実現を目指して、産学官連
携の推進、企業における知的財産戦略意識の変化、地方公共団体での知的財産戦略の策定等、知的財産を取り巻
く環境は大きく変化しています。ノーベル賞を受けた青色発光ダイオードは特許権で保護されたので、普及した
わけです。
東海支部の弁理士は、企業が世界に打って出るための知的財産の側面からの支援と、中小・ベンチャー企業に
対する一貫支援、学校での知財教育等、幅広く社会貢献を行っています。
弁理士法改正が行われ、弁理士の使命条項が高らかに宣言されました。「使命条項」とはなんでしょうか。昔
から日本弁理士会が要望していたのですが、なかなか政府が「うん」といわず、成立しなかったものです。弁理
士に対する期待が高まってきて、平成26年4月の弁理士法改正により実現いたしました。難しい言葉で申し訳
ありませんが、弁理士法第1条(弁理士の使命)「弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適
正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資す
ることを使命とする。」と、条文には書いてあります。
この条文でいう知的財産とは、何でしょうか。知的財産基本法第2条で「知的財産」とは、発明、考案、植物
の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則
又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又
は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。」とされ、難し
い言葉が並んでいますが、広範囲なものであることは間違いありません。知的財産になじみがない皆様は、この
機会に興味を持たれ、活用されることを期待します。
知的財産の特徴の一つは、「もの」とは異なり「財産的価値を有する情報」であるといわれています。情報は、
容易にマネされるという性質があり、利用されることにより消えてなくなることがないため、多くの人が同時に
利用することができるという特長があります。知的財産権制度は、自由に利用できる情報は利用し、財産として
必要な情報は保護する仕組みということになるでしょう。
日本弁理士会東海支部は、弁理士会キャラの“はっぴょん”とともに、知的財産支援や活性化について社会貢献
活動を強力に行ってゆきます。今後とも、皆様方のご支援、ご協力をお願いする次第です。
支部長 弁理士 尾崎 隆弘