東海会の活動について

新聞掲載記事

更新:2014/12/25

特許で保護されるものとは

   みなさんは、特許と聞くと何を思い浮かべるでしょうか?
   自動者などの最先端の工業製品を思い浮かべる方が多いのはないでしょうか。
   しかし、特許法が保護対象としているのは、「産業上利用することができる発明」(特許法29条1項柱書)
  です。
   つまり、産業の中には、工業、農業、IT産業、食品加工業とありとあらゆる産業が含まれますので、工業製
  品だけでなく、植物、ソフトウェア、食品なども保護されます。
   例えば、私が過去に担当させて頂いた案件で、ある魚を簡単においしく焼き上げる調理方法に関する特許があ
  りました。
   では、試しにIPDL(特許電子図書館)で、「菓子の製造方法」と検索してみたところ、約300件の特許
  公報がヒットしました。この特許公報には、お菓子の材料や作り方などが、詳しく記載されています。
    そして、特許を「業として(つまり、利益を得る目的で)」実施すると特許権の侵害となりますが、個人的
  にご家庭で特許を実施するのは問題ありません。
   ですので、IPDLで様々な食品の調理方法を調べて、ご家庭で試してみるのも楽しいかもしれません。き
  っと、特許を身近なものに感じて頂けます。

                                           弁理士 吉田 哲基