「日本知的財産仲裁センター」という機関をご存じですか。この記事に添付したポスターに記載のとおり、日本知的財産仲裁センター(以下「知財仲裁センター」という。)は、皆様の知的財産のトラブルを解決するために日本弁護士連合会と日本弁理士会が共同で運営する専門機関であり、基本的に和解によって裁判外で紛争を解決するべく設立されたADR機関です。
特許や商標等の知的財産権に関するトラブルを解消する司法機関として裁判所があります。しかし、裁判所に訴訟を提起することに抵抗感がある方も多いのではないでしょうか。また、訴訟を起こすほどでもないと思われる事案も多々あるでしょう。しかし、だからといって当事者間だけで円満な解決策を見いだせない場合もあるかと思います。そのような場合に、是非、知財仲裁センターの利用をご検討下さい。
知財仲裁センターは、皆様からの申立によって調停手続、或いは仲裁手続を行います。
調停とは、和解のための仲介手続です。当センターの調停人候補者名簿から選任された法律や技術に詳しい弁護士、弁理士からなる通常2名の調停人が当事者(申立人、被申立人)双方の主張・立証を考慮しつつ解決案(和解案)を示し、それに両当事者が合意して和解契約などを締結することによって紛争を解決に導きます。
一方、仲裁とは、紛争解決を仲裁人の判断に委ね、当事者はその判断に服するとの事前の当事者間の合意(これを仲裁合意といいます。)のもとに行われる裁断手続です。当センターの仲裁人候補者名簿から選任された弁護士、弁理士各1名を含む計3名の仲裁人からなる合議体が当事者双方の主張・立証を考慮しつつ仲裁判断を行います。この仲裁判断は裁判所における確定判決と同一の効力をもち、両当事者を拘束する法的な執行力を有します。しかし、仲裁合意を予めとっておく必要がありますので、かかる合意のない場合には先ずは調停手続を行うことが現実的な選択肢かと思います。
このような調停手続、仲裁手続を行う知財仲裁センターを利用するメリットの一つとして費用が比較的低額であるということが挙げられます。費用の具体的な額は手続の種類によって異なりますので、詳細は知財仲裁センターのHPでご確認下さい。適当な検索エンジンで「日本知的財産仲裁センター」もしくは英語略称である「JIPAC」と入力すればヒットします。また、他の大きなメリットとして手続の非公開性が挙げられます。知財仲裁センターで行われる調停手続、仲裁手続は、裁判とは異なり非公開で行われます。従って第三者に知られることなく紛争解決を図ることができます。
ただ、知財仲裁センターの調停手続、仲裁手続は、当事者双方が合意してはじめて行われる手続です。一方の当事者が調停または仲裁手続を申し立てても相手方が不応諾の場合には手続が進められないことをデメリットとして付記しておきます。
知財仲裁センターでは、今回ご紹介した調停、仲裁の他にも、知的財産権に関する相談、紛争解決のための判定業務、JPドメイン名紛争処理などを行っております。全ての業務概要はHPで確認できます。是非、知財仲裁センターの利用をご検討願います。
日本知的財産仲裁センター名古屋支部 運営委員会
運営委員長 弁理士 安部 誠