1.はじめに
平成23年の特許法等の一部改正により、いわゆる冒認出願(特許を受ける権利を有しない者が特許出願人になっている出願)に対する救済措置が整備され、平成24年4月1日に施行されます。そして、救済措置の整備により、冒認出願に対して特許権が設定登録されたときは、真の権利者(発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者)は、冒認出願に対する特許の特許権者に対して特許権の移転の請求をすることができるようになります(新たに規定される特許法74条)。
2.改正の背景(従来の制度および問題点)
従来、冒認出願に対して、真の権利者が採り得る措置には以下のものがありました。
(1)無効審判の請求により特許を無効にすること
(2)不法行為に基づく損害の賠償を請求すること
(3)冒認出願の公開から6ヶ月以内に新規性喪失の例外規定を利用して特許出願すること
(4)出願人の名義変更・特許権の移転を請求すること
しかし、真の権利者による特許権の取得という観点からは、(1)、(2)の手段では目的を達成することができません。また(3)では出願期間の制約があり、冒認に気付いた時点では、真の権利者が出願しても特許を受けることができなくなっている場合があります。そして(4)には特許法上の規定がなく、過去の判例を考慮すると、真の権利者が自ら出願していなかった場合には、冒認出願に特許権が設定登録されると、真の権利者による特許権の移転請求は認められない可能性が高いと考えられてきました。
このように、従来は、真の権利者による特許権の取得という観点からは不十分な措置しか採れませんでした。そこで、法改正により、真の権利者は、冒認出願に対する特許権の移転を請求することができる旨が、特許法上の明文により規定されました。また、特許を受ける権利が共有のとき、共有者の一部がした共同出願違反に対する特許については、他の共有者は持ち分の移転請求ができることになりました。
3.関連する規定の改正
法改正により冒認の定義が変更され、「発明者でない者であって」が削除されました。そのため、発明者が特許を受ける権利を譲渡した後に自ら特許出願した場合、従来は条文上は冒認とはなりませんでしたが、改正後は冒認となります。また、従来は冒認出願には先願権がないとされていましたが、改正により冒認出願にも先願権が認められることになりました。なお、冒認出願又は共同出願違反に対する特許に対して、真の権利者又は特許を受ける権利の共有者は、従来通り、無効審判を請求することもできます。
4.最後に
これまで、冒認出願であるとして争われる事例はまれでしたが、冒認出願に対する特許の移転請求ができるようになることで、今後は、冒認出願であるとして争われる事例が増加することが予想されます。
冒認は、発明の内容を知得する機会を得た他人に勝手に出願されたという場合の他に、特許を受ける権利の承継に疑義がある場合にも生じ得ます。発明者と出願人が異なる特許出願では、特許を受ける権利の承継が前提となりますので、権利の承継の対象となる発明の内容について文書を交わす等により、権利の承継について後から疑義が生じないように一層の配慮が必要になるものと考えられます。
日本弁理士会東海支部 特許委員会
委員 弁理士 神谷 十三和