1.はじめに
2011年9月16日にオバマ米国大統領が米国特許法の改正法案に署名し、この結果、米国特許法が改正されました。ここでは、今回の改正法について、特に、今回の改正法の目玉である先願主義への移行について、簡単に説明致します。
2.先発明主義から先願主義への移行(102条)
米国特許法では、今まで、先発明主義が採用されていましたが、今回の改正法では、先願主義に変更されました。改正前の先発明主義では、複数の者が同じ技術を発明した場合に、先に発明した者に特許権が与えられます。図1の例では、AさんがBさんよりも早く技術Xを発明しています。この場合、BさんがAさんよりも早く技術Xを出願していても、先に発明したAさんに技術Xの特許権が与えられます。これに対し、改正後の先願主義では、先に出願した者に特許権が与えられます。図1の例では、BさんがAさんよりも早く出願しているために、先に出願したBさんに技術Xの特許権が与えられます。
なお、今回の改正法では、先願主義が採用されていますが、その例外として、先発表者を優遇する手法が採用されています。図2の例では、Aさんが技術Xを発表し、その後、Bさんが技術Xを出願し、その後、Aさんが技術Xを出願しています。この場合、先に出願したBさんではなく、Bさんの出願よりも早く発表したAさんに技術Xの特許権が与えられます(注:Aさんは技術Xを発表してから1年以内に出願する必要があります)。このように、先発表者を優遇する手法が採用されているために、今回の改正法の内容を、単に「先願主義」と呼ばずに、「先発表先願主義」と呼ぶ方もいるようです。
改正前の先発明主義では、先発明者を決定するためのインターフェアレンス手続きにおいて、多大な費用及び期間が必要でした。さらに、特許権の付与後に、インターフェアレンス手続きが行なわれることもあり、特許権が不安定であるという問題がありました。今回の改正法によって、このような問題が解消されることになります。
なお、先発明主義から先願主義への移行は、2011年9月16日から18ヶ月後以降の特許出願に適用されます。
3.他の改正点
今回の改正法では、他にも多くの内容が変更されております。他の改正点の一部ではありますが、例えば、ウェブサイトでの特許表示(287条)、虚偽の特許表示に関する提訴(292条)、冒認手続き(135条等)、先使用権の拡大(273条)、ベストモード要件違反の無効抗弁の禁止(282条)、マイクロ企業の特許庁費用の軽減(123条)、当事者系レビュー(311条等)、特許権付与後レビュー(321条等)、特許権者の求めによる補充審査(257条)、第三者情報提供(122条)等が改正されます。
4.最後に
現在では、日本、欧州、中国等の主要国を含むほとんどの国において、先願主義が採用されています。私見ではありますが、米国が先願主義に移行することによって、特許制度の世界的な調和(ハーモナイゼーション)に向けて、第一歩が踏み出されたと思われます。
弁理士 椿 和秀