ソフトが町に溢れています。携帯、パソコン、地デジ、ネット上のビジネス等々。
著作権も町に溢れています。携帯、パソコン、地デジ、ネット上のビジネス等々。
特許権も町に溢れています。携帯、パソコン、地デジ、ネット上のビジネス等々。
一部のコンテンツを除き、大部分のソフトウェアは特許での保護が可能です。更に言えば、重要なソフトは、特許で保護することを強く薦めます。著作権は登録無しで発生しますが、著作権では保護できないケースが多いためです。
例えば、A社が作成したソフトXと同じ機能を、B社が別のプログラムで実現して売買等したとしても、A社の著作権でB社の行為を止めることはできません。プログラムが異なれば、著作権侵害にならないためです。
一方、A社がソフトXの機能について特許権を取得していた場合は、B社の行為を止めることができます。
つまり、特許権のカバー範囲は、著作権のカバー範囲より、はるかに広いのです。
しかし、特許権には陥穽があり、その陥穽は、ソフトウェアの特許の場合、他の一般的な分野の特許よりも大きくなります。
このため、ソフトウェアの特許出願書類の作成に際しては、十分な注意が必要です。
即ち。
まず、遠い星に想いを馳せながら、深呼吸をします。
次に、当該のソフトの機能を抽出して、必須の構成要件は何か、必須ではないが好ましい構成要件は何か、深く考察します。このとき、必須ではないが好ましい構成要件が属する階層とその順位についても、併せて考察します。
この考察に失敗すると、特許を取得できないか、又は、仮に取得できたとしても、ゴミ屑のような特許になってしまいます。
意外なことかもしれませんが、優秀なソフト技術者が書類を作成したと思われる特許の中に、ゴミ屑特許が多く見受けられます。
優秀なソフト技術者ほど、当該のソフトを構成する最良の構成要件の全てを特許に取り込んでしまうようです。即ち、好ましいが必須ではない構成要件も切り捨てることなく取り込んでしまい、その結果、当該の特許権でカバーできる範囲が著作権と同じ程度しかない、ゴミ屑特許となってしまっています。
このような失敗は避けたいものです。
ところで。
一時期多かったインターネット等のネット絡みの特許では、更に別の注意も必要です。
例えば、ネットユーザ側の要素を構成要件として取り込んでしまうと、特許権としての権利行使が実質的に不可能な、ゴミ屑特許になってしまいます。
近年、ネット絡みの特許権の侵害に関して注目すべき判決もありましたが、ネットユーザ側の要素は特許の構成に含めないことが鉄則です。
このように、ソフトウェアの特許には、他分野の特許には無い難しさが追加されていますので、業務に関連する重要ソフトについては、専門家に相談することを薦めます。
閑話休題。
ネットの世界はドッグイヤーに支配されています。これに対して特許の世界は人間界です。このため、特許では保護が手遅れになるように思われるかもしれません。
しかし、特許には、一般の方々が想像されているものとは異なる有用性もあり、正しく使いこなすことにより、価値の有る知的財産とすることができます。
弁理士 丸山 明夫