東海会の活動について

新聞掲載記事

更新:2009/07/31

無料特許相談のご案内

1.無料特許相談のご案内

 特許権・意匠権・商標権・実用新案権・著作権等(これらは、一般的に「知的財産権」と呼ばれています)について悩みや疑問等がある場合、誰(どこに)相談すればよいのか、また、どのように調査すればよいのか分からない場合があります。
 日本弁理士会東海支部では、このような知的財産権に関する悩みや疑問等を気軽に相談できるように、無料の特許相談(通称「特許・意匠・商標なんでも110番」)を行っています。この無料特許相談では、日本弁理士会東海支部に所属する弁理士が輪番で相談員を担当しますので、知的財産権に関する悩みや疑問等につきまして、専門家の目から見た適切なアドバイスを受けることができるものと思います。なお、弁理士には守秘義務があり、無料特許相談での相談内容の秘密は固く守られますので、ご安心してご相談ください。

 この日本弁理士会東海支部の無料特許相談は、祝日と年末年始(12月28日~1月7日)を除く毎週月曜日から金曜日の午後1時~午後4時の間、名古屋商工会議所(名古屋市中区栄2-10-19)8階の日本弁理士会東海支部分室内の無料特許相談室で行われています。詳しい場所につきましては、本誌面に掲載されています「日本弁理士会東海支部の地図」でご確認ください。※地図省略

 無料特許相談室では、ご来訪による無料特許相談と電話による無料特許相談を行っていますが、ご来訪による無料特許相談を優先し、また、先着順とさせていただいています。
 このため、ご来訪による無料特許相談をご希望される場合には、待ち時間を節約するために、相談希望日の前日までに日本弁理士会東海支部に電話で(電話番号052-211-3110)ご予約されることをお勧めします。なお、電話による無料特許相談につきましては、ご予約をお受けしてなく、当日の相談員(担当弁理士)の空いている時間のみのご利用とさせていただいています。また、ご来訪あるいは電話以外でのご相談(例えば、FAX、郵便、電子メール等でのご相談)はお受けいたしていません。
 相談内容以外の無料特許相談に関するご質問は、日本弁理士会東海支部にお尋ねください。なお、この無料特許相談(特許・意匠・商標なんでも110番)につきましては、日本弁理士会東海支部のホームページでも詳しく紹介していますので、ご参考にしてください。

2.無料特許相談を受ける際の注意事項

(1)この無料特許相談は担当弁理士が無料で行っているため、できるだけ多くの人が相談を受けられるように、相談時間は一回当たり30分を限度とさせていただいています。従いまして、相談を受ける前に、ご相談内容を明確にしておいていただくようお願いいたします。
 無料特許相談では、知的財産(特許・意匠・商標・実用新案・著作権等)に関する広範囲の一般的なご相談に対して、知的財産権に関する専門家である弁理士から専門的なアドバイスを受けることができます。なお、無料であっても、担当弁理士は丁寧に誠意をもってご相談に対応いたしますが、無料相談という性格上、相談内容によっては対応することができない場合もございます。以下に、無料特許相談で対応できる相談内容と対応できない相談内容の一例を挙げておきますのでご参考にしてください。

 (A)対応できる相談内容

・日本および諸外国における特許制度・商標制度・意匠制度・実用新案制度・著作権制度等の知的財産権の登録制度の内容
・日本国内および諸外国における特許権・商標権・意匠権・実用新案権・著作権等の知的財産権を登録するのに必要な手続きおよび各手続きに必要な書類や大まかな費用、登録時および登録後に必要な手続きおよび各手続きに必要な書類や大まかな費用
・先行技術調査の一般的な手法
・訴訟(例えば、自己の権利を行使する場合、相手方から警告を受けた場合)に関する一般的な手続き

 (B)対応できない相談内容

・国内および諸外国における特許・商標・意匠・実用新案等に関する具体的な作業(例えば、出願可能か否かの検討、特許庁に提出する出願書類の作成、特許庁からの拒絶理由通知の検討、特許庁からの拒絶理由通知に対応する中間書類の作成)
・先行技術調査の実行あるいは先行技術調査結果に対する評価
・鑑定の実行あるいは鑑定書の作成
・特定の当事者間における知的財産権に関する争い
・知的財産権以外の相談

(2)なお、無料特許相談では対応することができない個別具体的案件等について、直接弁理士にご相談する場合、日本弁理士会東海支部が行っています弁理士紹介制度をご利用することができます。
 この弁理士紹介制度は、日本弁理士会東海支部に所属する弁理士であって予め登録されている弁理士の中から、弁理士をお探しの方のご希望に沿った弁理士(例えば、希望する技術分野に精通している弁理士、弁理士事務所の所在地が希望する地域内である弁理士)をご紹介する制度です。弁理士紹介制度の具体的な内容および利用方法等につきましては、日本弁理士会東海支部にお尋ねください。
 なお、この弁理士紹介制度は、無料特許相談を受けることなく直接利用することもできますが、先ず無料相談をご利用になり、その上で弁理士紹介制度を利用するか否かをご判断されることをお勧めいたします。
 ここで、ご注意して頂きたいことは、弁理士紹介制度の利用自体は無料ですが、紹介された弁理士に個別具体的案件等の処理をご依頼される場合には、通常の委任案件と同様に、ご依頼される方(弁理士を紹介された方)と弁理士(紹介された弁理士)との間に委任契約が発生し、有料となります。このため、弁理士に正式にご依頼する前に、ご依頼内容と弁理士費用等につきまして十分にご確認ください。
 日本弁理士会東海支部では、社会的ニーズにお応えすることができるように無料特許相談や弁理士紹介制度等を一層充実させるべく努力する所存でございます。ご意見ご要望がございましたら日本弁理士会東海支部まで遠慮なくご連絡くださいますようお願い申し上げます。

日本弁理士会東海支部 総務委員会
委員長 池田 敏行