皆さんご存知かと思いますが、特許出願をして権利化されると、その特許に係る製品を他人を排除して独占的に扱え、また、他人がその製品を扱うことを認める場合、その代償として金銭的な利益を得ることができます。ですから、特許を活用すれば自己のビジネスチャンスを広げることができます。このような特許権を得るためには先ず特許出願を行う必要があります。ここでは、昨今の特許出願の動向に関して注目すべき以下の2点について簡単に述べたいと思います。
一つめは、ビジネスモデル特許です。一般に、特許の対象と言えば、健康サンダルや、ゆで卵輪切り器などの日常生活に係わる技術を思い浮かべがちですが、ビジネスモデル特許とは、大雑把に言えば商売の「仕方」そのものに「技術的特徴」が認められると特許になるというものです。有名な例としては、インターネットのホームページ上で販売対象となっている商品リストの中から希望のものを一回クリック(ワンクリック)するのみで売買契約がなされたとみなされ、その商品が後日自宅に配達されるというものがあります。
これは、「コンピュータネットワークを活用して画面上での「ワンクリック」のみで商品が買える」という点で「技術的特徴」が認められた例です。他にも、工場内での物資の配送システム、高速道路の課金システムなど多数が特許出願され、権利化されています。このようなビジネスモデルでは「技術的特徴」が認められずに特許されないケースが多いのも事実ですが、かといって全く特許されないという訳でもありません。一度、ご自分の仕事の「仕方」を見つめなおすなどして、ビジネスモデル特許の取得に挑戦してみてはいかがでしょうか?
二つめは、外国出願です。一般に、ある国で特許出願された場合、その特許権はその国でのみ有効になります。つまり、複数国で特許権を得たい場合、国毎にその国の言葉を用いた書類を作って個別に特許出願する必要があります。これでは諸外国への出願時点で翻訳などが必要となって結構大変な作業となりかねません。このためPCTという制度があります。
PCTは、複数国で特許出願する際における出願時点での出願人の作業を軽減できる制度です。PCTを利用すると、例えば、希望する外国を指定して日本で日本語で一つの特許出願を行えば、希望した外国でも同時に特許出願したものとして扱われます(後に翻訳が必要にはなりますが・・・)。最近では、日本でもこのPCTを利用して外国出願するケースが増えています。ご自分の商売が諸外国に関係するなど諸外国への特許出願を希望される場合、一度、PCTの利用を検討してみてはいかがでしょうか?
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