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新聞掲載記事

更新:2008/05/10

不正競争防止法について

 不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争を確保するために、不正競争の防止に関する措置や損害賠償に関する措置等を規定しているものです。
 不正競争防止法では「不正競争」を15の類型に分けて列挙しています。例えば、他人の周知・著名な商号・商標等と混同を生じさせる行為や、他人の商品を模倣する行為や、営業秘密を不正に取得する行為等を「不正競争」として列挙しています。
 もし他人の「不正競争」によって営業上の利益を害されたり害されるおそれがある場合は、不正競争防止法によって差止請求や損害賠償請求等を行うことができます。また、特定の「不正競争」については刑事罰の対象となり得ることが規定されています。

 不正競争防止法では、特許権・意匠権・商標権等の産業財産権を取得する前の侵害行為や、産業財産権では禁止権が及ばない範囲での侵害行為等に対しても、その行為が「不正競争」に該当すれば保護が可能になります。
 また最近は、食品の偽装問題のニュース等で“不正競争防止法”の名前を耳にすることがあります。商品の原産地、品質等について誤認させるような行為も「不正競争」として規定されており、食品の偽装はまさにこの「不正競争」に該当します。

弁理士 廣田 美穂