東海会の活動について

新聞掲載記事

更新:2008/03/26

商標の類否

 商標は、自己の商品や役務(サービス)を他人の商品や役務と区別するための識別標識(マーク)です。もし、相紛らわしい商標が並存すると、需要者が商品を間違って購入するようなことが起こりやすくなり、取引秩序の維持が図れません。そこで、商標法は、既に登録を受けている商標や、広く知られているいわゆる周知商標と同一または類似の商標は、登録しないよう種々の規定を定めています。
 ここで、二つの商標が類似するか否か、即ち、「商標の類否」の判断は、商品や役務が同一または類似であることを前提として、商標の外観(見た目)、称呼(呼び方)、観念(意味)の三つを要素として行い、いずれか一つでも相紛らわしい場合は、類似と判断されます。我々は、視覚、聴覚、知覚のいずれかで商標を記憶し、他の商標と識別するからです。
 例えば、「SONY」と「SOMY」は見た目が相紛らわしいため、類似と判断されます。「NHK」と「MHK」は呼び方が相紛らわしいため、類似と判断されます。「KING」と「王」は意味が相紛らわしいため、類似と判断されます。
 このように、商標法は、相紛らわしい商標の並存を防止して、取引秩序の維持を図っています。


三重委員会 委員 弁理士 中根 美枝