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新聞掲載記事

更新:2008/01/31

適法な書面を作成して特許出願を

 特許を取得するには、発明しただけでは足りず、願書、特許請求の範囲、明細書、必要な図面及び要約書という書面を特許庁長官に提出して特許出願しなければならない(特許法36条1項、2項)。よって、特許出願は、口頭説明や現物提出によって行うことはできない。
 法は、発明者(出願人)に発明の独占権を一定期間付与する一方、第三者に発明を利用する機会を与えることにより、産業の発達を図ることを目的とする(1条)。よって、特許発明の範囲を第三者が理解できるように明確化することは特許制度上重要である。この役割を担うのが出願時に提出する特許請求の範囲と明細書である。
 特許請求の範囲は、特許を受けようとする発明を請求項に区分して記載する書面であり、特許を受けようとする発明が明細書に記載され、各請求項が一定形式に従って明確且つ簡潔に記載されていることを要件とする(36条6項)。
 また、明細書は、発明を具体的に記載する書面であり、当業者が実施できる程度に発明を明確且つ十分に形式に従って記載することを要件とする(同条4項)。これらの要件に反する出願は拒絶され(49条4号)、出願に係る発明について特許を取得できない。


弁理士 村瀬 晃代