東海会の活動について

新聞掲載記事

更新:2007/10/02

公知でないことの重要性

 特許法における新規性について、特許法では具体的に定めているわけではなく、新規性が喪失する場合を定め、出願した発明が新規性を喪失している場合に特許にしないとしています。これは、既存の技術と同じ発明にまで、特許という独占権を与えることはできないことから定められた要件です。

 新規性喪失の例として、刊行物による公知があります。特許出願の前に特許公報や書籍・雑誌等に掲載された技術は、拒絶理由に引例として記載され、その文献に基づき特許されないということになります。これは、日本で発行された日本語の文献に限らず、他国で発行された外国語で掲載された技術であっても、拒絶の引例の対象となります。また、インターネットなどで公開された技術も、拒絶の引用の対象となります。

 これ以外にも、公然と知られた若しくは公然と実施された発明は、拒絶の対象となります。この“公然”とは、秘密でない状態をいいますが、人数の問題ではなく、守秘義務を負わない人が1人でも知っている若しくは守秘義務を負わない人の前で実施した状態になった場合をいいます。これらの場合にも外国であっても、拒絶の対象となります。
従って、特許出願する予定の発明は、実際に実施又は発表する前に、特許出願手続きをすることをお勧めします。

弁理士 牧野 美保