東海会の活動について

新聞掲載記事

更新:2007/09/30

産業上利用できる発明

 特許を受けるためには、発明が産業上利用することができるものでなければなりません(29条1項柱書)。これは、特許法が産業の発達に寄与することを目的としているためです(1条)。
 ここでいう「産業」としては、具体的には、工業や農業などの生産業が挙げられます。したがって、工場において生産される製品自体やその生産方法についての発明は、産業上利用できる発明となります。また、特許を受けるためには、このように工場などで生産される製品自体が産業上利用できるものである必要はありません。
 例えば便利な日用品などを発明した場合、日用品は通常個人的に利用されるものですが、この日用品が工場で生産されたりお店で販売されたりするものであれば、この発明は産業上利用できる発明となります。
 また、最近では、ビジネスモデルについても特許権を取得することが可能であり、金融や保険などのサービス業もこの「産業」に含まれます。なお、医療分野において人を手術・治療・診断する方法(医療業)については特許権という独占排他権を付与することが好ましくないため、この「産業」には含まれませんが、医薬品の製造や医療機器の製造は産業上利用できる発明となります。


弁理士 浅野 裕子