また、「技術」とは、一定の目的を達成するための具体的手段であって、実施可能性や反復可能性があることが必要とされています。このため、個人の熟練によって到達でき、他人に伝達できない「技能」も、特許法上の「発明」にはなりません。更に、「創作」である必要があるので、天然物(例:鉱石)や自然現象等の「単なる発見」も、特許法上の「発明」に該当しません。
なお、定義には、「高度のもの」とありますが、これは、実用新案権の対象となる「考案」と区別するためのものであるので、「発明」に該当するか否かの判断においては、あまり考慮する必要はありません。
弁理士 石黒 実希子