東海会の活動について

新聞掲載記事

更新:2007/07/30

ひとこと解説

 商標とは、自己が製造・販売等する商品又は提供するサービスに対して、付されるいわゆるマークです。サービスに関しては、目に見えないものであり、直接“付す”ことはできないことから、サービスを提供する際に使用するもの(飲食店で使用される皿、ナプキン等)に付されることになります。このように、商標は、付されるマークだけなく、使用をする商品又はサービスを特定することが重要となります。

 市場において、購入者は、以前購入した商品又は提供を受けたサービスに満足していた場合、その商標を手がかりにして、数多く存在する商品又はサービスから、自己が再度希望するその商品又はサービスを探し当てることができます。
 即ち、商標は使用を重ねることにより、その商標には識別力が発生し、そのような識別力が発生した商標には多くの信用が化体するため、財産的な価値が発生します。同じような商品であっても付されている商標が異なるだけで商品の値段が何倍にもなることがあるのは、ご存知の通りです。

 従って、この財産的価値を保護するためにも、使用をする商標は、特許庁に対して、出願することにより商標登録を行い、保護することが重要となります。


弁理士 村松 亮子