市場において、購入者は、以前購入した商品又は提供を受けたサービスに満足していた場合、その商標を手がかりにして、数多く存在する商品又はサービスから、自己が再度希望するその商品又はサービスを探し当てることができます。
即ち、商標は使用を重ねることにより、その商標には識別力が発生し、そのような識別力が発生した商標には多くの信用が化体するため、財産的な価値が発生します。同じような商品であっても付されている商標が異なるだけで商品の値段が何倍にもなることがあるのは、ご存知の通りです。
従って、この財産的価値を保護するためにも、使用をする商標は、特許庁に対して、出願することにより商標登録を行い、保護することが重要となります。
弁理士 村松 亮子