意匠の保護を受けるためには、所定の様式に基づいた書類を特許庁に提出し(意匠法第6条)、必要な要件(意匠法第3条等)を満たしているか審査を受ける必要があります。意匠法には、部分意匠(意匠法第2条第1項)、動的意匠(意匠法第6条第4項)、組物の意匠(意匠法第8条)、関連意匠(意匠法第10条)、秘密意匠(意匠法第14条)といった、特有の制度が設けられています。
また、意匠権の存続期間について、意匠登録の日から15年であったのが、平成19年4月1日以降の出願については20年に延長されるなど(意匠法第21条第1項)、近年の法改正により、意匠権の保護の強化、手続きの利便性の向上が図られました。これらの制度をうまく利用することで、意匠を効果的に保護することが可能になります。したがって、どの制度を利用して権利化を図るべきか、事前に十分な検討が必要です。この際、弁理士等の専門家の助言を受けることが効果的です。
弁理士 藤田 早百合