東海会の活動について

新聞掲載記事

更新:2007/06/07

意匠制度とは?

 意匠制度は、新しく創作した意匠(デザイン)を創作者の財産として保護する一方、その利用を図る制度です。意匠権者は、登録された意匠およびこれに類似する意匠を独占的に実施することができます(意匠法第23条)。
 意匠の保護を受けるためには、所定の様式に基づいた書類を特許庁に提出し(意匠法第6条)、必要な要件(意匠法第3条等)を満たしているか審査を受ける必要があります。意匠法には、部分意匠(意匠法第2条第1項)、動的意匠(意匠法第6条第4項)、組物の意匠(意匠法第8条)、関連意匠(意匠法第10条)、秘密意匠(意匠法第14条)といった、特有の制度が設けられています。

 また、意匠権の存続期間について、意匠登録の日から15年であったのが、平成19年4月1日以降の出願については20年に延長されるなど(意匠法第21条第1項)、近年の法改正により、意匠権の保護の強化、手続きの利便性の向上が図られました。これらの制度をうまく利用することで、意匠を効果的に保護することが可能になります。したがって、どの制度を利用して権利化を図るべきか、事前に十分な検討が必要です。この際、弁理士等の専門家の助言を受けることが効果的です。


弁理士 藤田 早百合