東海会の活動について

新聞掲載記事

更新:2007/04/07

小売業者及び卸業者が使用するサービス商標の新たな保護について

1.小売等サービス商標の保護の必要性
 商品又はサービス(役務)について、ある商標が使用されると、その商標に業務上の信用が形成されます。商標法は、その業務上の信用の維持を図ることを目的としています。従来、小売業者及び卸業者(「小売業者等」という。)が顧客に対して行う種々のサービス活動は、商品を販売するための単なる付随的なサービスということで、商標法上の保護対象となっていませんでした。

 しかし、1)付随的なサービスとはいえ、その使用される商標がその出所等を表わすのであれば広く保護することが好ましいこと、2)国際的においても保護される動向になってきたこと等から、我が国においても、この度の法改正(4月1日施行)により、小売及び卸(「小売等」という。)のサービス商標が商標法で保護されることとなりました。

2.小売等サービス商標出願について注意すべきポイント
 出願をして権利を取得するために、注意すべきポイントを以下に列挙しました。
(1)出願の特例期間(受付期間)
 本出願の受付が4月1日(日)から始まります。6月30日(土)までに出願をする必要があります。この期間が特例期間であり、この期間内の出願であれば同日出願扱いとされます。
 従って、この期間内の出願であれば、たとえ6月30日付の出願であっても、後願としての不利な扱いは受けません。そして、使用さえしておれば、原則、重複して登録されます。
 但し、他人の商標が周知・著名である場合は、それが優先されますので、登録されない場合があります。
 また、従来の商標出願と同様に、識別力のないもの(普通名称、品質表示、地名表示等)は登録されません。

(2)使用に基づく特例
 特例期間内に、同一・類似サービスにおいて同一・類似商標が重複して出願された場合、使用商標が優先して登録されます。従って、4月1日より前での使用証明がないと拒絶されることがあります。使用している商標は、その使用の事実を示す資料を、必要時に備えて、準備しておくことをお勧めします。

(3)対象となるサービス業務
 このサービス業務は、「小売等の業者が、商品販売に際して行っている便益の提供」(商品販売に付随する種々のサービス)」です。従って、このようなサービス業務に用いる、識別性ある商標は保護の対象となります。
 例えば、以下の業務が例示されます。
 1)商品の品揃え
 2)商品の陳列
 3)接客サービス(商品購入の際の商品の説明・助言等)
 4)ショッピングカート・買い物かごの提供
 5)商品の試用(試着室の提供、電気製品の試用の場の提供等)
 6)商品の包装、紙袋、レジ袋の提供
 7)通信販売において、販売商品のレイアウトを工夫したカタログの提供
 8)インターネットサイトを通じた販売において、端末画面上で視認できるようなサイトを作成して商品の選択の便宜を図ること等

(4)出願する標章(マーク等、商標)
 例えば、以下の標章が例示されます。
 1)過去に出願済みの商標
 2)店名
 3)社章
 4)カタログ等に掲載している販売のための識別マーク等

(5)本商標の使用例
 例えば、以下の使用が例示されます。
 1)ショッピングカートに標章を貼付
 2)店舗内の看板・陳列棚・ショーケース・ショッピングカート・買い物かごに標章を貼付
 3)接客する店員の制服・制帽・名札に標章を貼付

(6)総合小売と特定小売
 出願時の願書の記載において、総合小売業(各種商品を一括して取り扱う)か特定小売業(特定商品を取り扱う)かについて、疑義があると判断される場合は、後日、その使用又は使用意思の確認が行われる場合があります。出願後の相互の業務記載変更は認められません。出願時の業務記載に注意することが必要です。

弁理士 小島 清路