特許査定から30日以内に3年分の特許料を納めると、特許原簿に登録され特許権が発生します。3年経過後も特許権を存続させるためには、4年目以降の特許料を納付する必要があります。
第1年から第3年までの特許料の金額は、毎年2600円に一請求項につき200円を加えた額となっています。以降の特許料は、年を重ねるごとに高くなります。長期にわたって保有したい特許権は重要であり、それに見合う特許料の支払いが求められるわけです。
最初の3年分は一度に納付しなければなりませんが、4年目以降は1年毎でも、まとめて納付することも可能です。4年目以降の特許料は、前年までに納める必要があります。特許料の納付期限は、その特許権を存続させるかどうかの価値判断を行なう機会ととらえることができます。
特許庁の統計によりますと、2005年末で特許権の現存率(特許料が支払われて存続している割合)は、10年で44.3%、15年で3.9%です。10年たつと半数以上の特許権が不要と判断されているといえます。
弁理士 中山 千里