特許権を取得するためには、特許出願をし、審査官の審査を経る必要があります。審査において拒絶理由が発見されると、拒絶理由が通知され、出願人は意見書や補正書を提出することができますが、それでも拒絶理由が解消されない場合は、「拒絶査定」(特許法第49条)がなされて、審査は終了します。査定は、審査の最終結論ですので、出願人は、そのままでは、特許権を取得することができません。
しかし、審査に全く誤りがないとも限らないので、「拒絶査定」がされた日から30日以内であれば、出願人は、特許庁に対して「拒絶査定不服審判」(特許法第121条)を請求して、再度、審理をしてもらうことができます。拒絶査定の判断に誤りがあり、その出願に拒絶理由がないと認められれば、「拒絶査定」が取り消され、特許を受けることができます。
また、拒絶査定不服審判の請求の日から30日以内であれば、「特許請求の範囲」を補正することもできます。この補正により拒絶理由が解消すれば、特許を受けることができます。すなわち、拒絶査定がなされても、特許権を取得する道が途絶えたわけではありません。
弁理士 本多 真由