a.技術開発・商品開発に着手するとき、今までにない新しい技術・商品を開発しようと意気込んでいるはずです。しかし、市場を見て、この技術・商品は今までにない、と判断すると大きな痛手を受けることがあります。特許出願・意匠出願されていても商品化されないものが多数あります。「発明した」と思っても、既に特許されている、という事例は幾多もあります。
b.技術開発の相談を受けた弁理士は、開発技術の周辺にある特許出願、意匠出願を調査して、従来の水準を提示し、無駄のない、効率的な開発が進行するようにアドバイスします。
2.あなたが発明・考案をしたとき[特許権・実用新案権の取得]
a.新しい発明や考案、あるいは改良をしても、特許権や実用新案権として権利をとっておかないと、他人の実施を阻止できません。
弁理士は相談を受けると、技術内容をお聞きし、特許になるか実用新案になるかを判断します。また、必要があれば従来の技術を調査します。
b.出願することが決まると弁理士は、願書と共に、発明・考案の内容を詳しく説明した明細書・図面を作成し、特許庁に出願手続を行います。
なお、このような業務は、発明・考案という無形の技術思想を文章によって表わし、その技術的範囲を画定するという、きわめて高度な技術的、法律的知識を必要とするものですから、弁理士以外の者が報酬を得て手続の代理を行うことは、法律で禁じられています。
弁理士は出願の委任を受けると、出願から登録にいたるまで、さらには権利が満了するまで、すべての手続(例えば、意見書や手続補正書の提出など)の代理を行います。
3.あなたが物品のデザインを考えたとき[意匠権の取得]
弁理士は、どのようにすれば広い範囲の権利をとることができるかを検討し、意匠図面(必要によっては意匠写真)を作成して出願します。
デザインであっても、意匠よりも特許による保護が相応しい場合もあり、保護の方法の選択は重要であり難しい問題です。
4.あなたが商品またはサービスのマークを考えたとき[商標権の取得]
弁理士は、あなたの希望するマーク(商標)が登録に適するものであるかどうかを判断するとともに、必要に応じてそのマークと同一又は類似のものが、既に登録又は出願されていないかどうかを調査します。そして、あなたの商品又はサービスが商標法で定められたどの分類に属するかを判断して出願をします。
5.あなたが外国へ出願するとき[外国特許権・商標権などの取得]
技術に国境はありませんが、特許制度は各国で独立しています。そのため、外国における特許権取得がますます増加しています。また、近年、技術で裏付けられた製品の輸出が増加しています。これに対応して、弁理士はあなたが外国で特許や商標について権利をとりたいとき、あなたに代って複雑な外国出願の手続を行います。
弁理士は、外国の提携弁理士と法律の改正などの情報交換を絶えず行い、国際会議などでも直接会って、意志の疎通を図るなど、常時、国際交流しています。
発明や商標などの国際的保護を容易にするため、167か国以上がパリ条約に、126か国以上が特許協力条約に、66か国以上がマドリッド協定議定書に加盟しています。
6.権利について争いがあるとき[審判・訴訟]
a.審判の請求
弁理士はあなたの出願が拒絶されて、あなたがこれに不服がある場合や、他人の特許や登録を無効にする必要が生じたとき、又は商標登録を取消す必要が生じたとき、あなたに代って審判の請求を行います。また、あなたの権利に対して審判が請求されたとき、弁理士はあなたに代って必要な手続を行います。
b.登録異議の申立
商標登録の要件を欠く出願が誤って登録されたときは、その権利に対し、あなたに代って登録異議の申立を行います。これは、あなたの製造・販売などの活動を不当に妨げるような権利が発生、存続することを阻止するのに重要な手続です。
また、立場が変って、あなたの出願が登録されたとき、上記のように登録異議の申立を受けることがあります。このような場合にも、弁理士は申立の理由を検討し、必要な手続(意見書の提出等)をあなたに代って行います。
c.訴訟
弁理士は、あなたが審判の審決あるいは異議の決定に不服があるときは、その審決や決定の取消しを求め、あなたに代わって裁判所に訴訟を提起します。また、あなたが権利侵害の訴訟を起こしたり、起されたとき、あなたの代理人あるいは補佐人として訴訟を有利に展開します。
d.調停(仲裁の手続を含む)
あなたに代わって、裁判外で、日本知的財産仲裁センターが行う調停の手続をします。
7.あなたの権利を侵害する物品が輸入されるとき[輸入差止め]
8.あなたが実施したい方法や物が、他人の権利にふれるのではないかと心配なとき[鑑定・判定]
9.あなたが契約を締結したり、媒介や相談を希望するとき[売買・ライセンス]にも相談に応じます。
弁理士 前田 勘次